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法人の福利厚生としてのジム費用|経費にする方法

法人契約で全従業員が利用できる形にすれば経費になる

法人がジムの費用を福利厚生費として経費にするには、法人名義で契約し、全従業員が利用できる制度として整備する必要があります。

特定の役員や従業員だけが利用する場合は、福利厚生費として認められず、給与課税される可能性があります。

福利厚生費として認められる条件

1. 法人名義で契約する

ジムとの契約は法人名義で行います。個人名義の契約を会社が負担する形では、福利厚生費として認められにくくなります。

2. 全従業員が利用できる

福利厚生は「全従業員に平等に提供される」ことが原則です。役員だけ、特定の部署だけが対象では認められません。

3. 利用規程を作成する

社内に福利厚生としてのジム利用規程を作成しておきましょう。利用条件、頻度、上限金額などを明文化します。

4. 金額が社会通念上妥当

月額数万円程度のジム利用料であれば妥当と判断されます。一人あたり月額数十万円のパーソナルトレーニングは否認リスクがあります。

具体的な導入方法

法人契約プランのあるジム

大手フィットネスクラブでは法人向けプランを用意しているところがあります。

  • 都度利用型:利用した分だけ請求
  • 月額固定型:月額○○円で従業員全員が利用可能
  • チケット型:利用チケットを法人がまとめ買い

福利厚生代行サービス

ベネフィット・ワンやリロクラブなどの福利厚生代行サービスを利用すれば、提携ジムを割引価格で利用できます。

勘定科目と仕訳

法人契約のジム費用は「福利厚生費」で処理します。

福利厚生費 30,000円 / 普通預金 30,000円
(○○フィットネス 法人プラン 3月分)

個人事業主の場合

個人事業主がジム費用を経費にするのは、法人以上にハードルが高くなります。

原則として認められない

個人事業主のジム費用は「個人の健康管理」と見なされ、経費として認められないのが一般的です。

例外的に認められるケース

  • スポーツインストラクターが自身のトレーニングのために利用
  • パーソナルトレーナーがスキルアップのために利用
  • モデル・俳優が体型維持のために利用

業務上不可欠であることが客観的に説明できる場合に限られます。

一人法人の場合

従業員が代表者一人だけの法人(一人法人)の場合、「全従業員に平等」の要件は形式上満たせます。ただし、実質的に個人の利用と変わらないため、税務調査で否認される可能性があります。

一人法人でもジム費用を福利厚生費にしたい場合は、利用規程を整備し、将来従業員を雇用した際にも同じ制度を適用する前提にしておくと説明しやすくなります。

福利厚生制度の設計は節税にもつながります。フリーフリーでは、法人の福利厚生費として認められる経費について詳しく解説しています。

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