自分のSNS投稿のための衣服・小物は経費?
SNSが事業であれば、投稿用の衣服・小物は経費にできる可能性がある
SNSの運営が事業として成り立っている場合、投稿用に購入した衣服や小物は経費として計上できる可能性があります。ただし、プライベートでも着用できる衣服は按分が必要です。
ポイントは「事業としての実態があるか」と「私生活でも使えるか」の2点です。
経費にできる条件
1. SNS運営が事業である
趣味のSNS投稿では経費にできません。以下のような収益があることが前提です。
- 企業からのPR案件・広告収入
- アフィリエイト収入
- 物販・自社商品の売上
- コンサルティング・セミナー収入
2. 投稿に使用した実績がある
購入した衣服・小物を実際にSNS投稿で使用していること。写真や動画で使用した記録が残っていることが重要です。
3. 按分を適切に行う
プライベートでも着用する衣服は、事業使用分のみを経費にします。
按分の考え方
撮影専用の衣装
SNSの撮影でしか着ない衣装(コスチューム、特殊な衣装、サンプル品など)は100%経費にできます。
日常でも着る衣服
普段も着るような服を撮影に使った場合は按分が必要です。
按分方法の例:
- 撮影で5回着用、私生活で15回着用 → 経費は25%
- 1か月以内に撮影で使って返品するファストファッション → 経費性が高い
小物・アクセサリー
撮影用の帽子、バッグ、アクセサリーなども同様の考え方です。
勘定科目
| 費用の種類 | 勘定科目 | |---|---| | 撮影専用の衣装 | 消耗品費 or 広告宣伝費 | | 投稿用の小物・雑貨 | 消耗品費 | | 企業PR案件用の衣装 | 仕入 or 消耗品費 | | スタイリング・ヘアメイク代 | 外注費 or 消耗品費 |
PR案件の場合
企業から提供された商品(ギフティング)をSNSで紹介する場合、受け取った商品は経費にはなりません(自分が購入していないため)。ただし、企業から受け取った商品の対価が収入として発生する場合は、それを売上として計上する必要があります。
自分で追加購入した関連商品がある場合は、取材費として経費にできます。
否認リスクの高いケース
- SNSの収益がほぼないのに衣服代を大量に経費計上
- 日常着のブランド品を「撮影用」として全額経費に
- どの投稿で使ったか説明できない
- フォロワーが少なく事業としての実態がない
記録の残し方
以下の記録を残しておくと、税務調査で説明しやすくなります。
- 購入した商品と、使用した投稿のスクリーンショット
- 投稿日と商品購入日の対応表
- SNSアカウントのフォロワー数・収益の推移
- 企業との案件契約書
SNSを事業として運営している方は、経費処理を正しく行いましょう。フリーフリーでは、フリーランスの経費の境界線について多数の記事を公開しています。