接待交際費の上限と使い方|中小企業の特例
中小企業は年間800万円まで全額経費にできる
接待交際費は、法人の場合は原則として経費(損金)に算入できません。ただし、中小企業には特例があります。
資本金1億円以下の中小企業は、年間800万円まで接待交際費を全額損金に算入できます。
この特例を知っているかどうかで、税金が大きく変わります。
接待交際費のルール
法人の場合
| 企業規模 | 損金算入のルール | |---------|----------------| | 資本金1億円以下 | 年800万円まで全額OK(定額控除) | | 資本金1億円以下 | または飲食費の50%(どちらか有利な方を選択) | | 資本金1億円超〜100億円以下 | 飲食費の50%のみ | | 資本金100億円超 | 全額損金不算入 |
個人事業主の場合
個人事業主には上限がありません。事業に必要な接待交際費は全額経費にできます。ただし、「事業に必要」であることの説明ができることが条件です。
接待交際費に含まれるもの
- 取引先との飲食代
- お中元・お歳暮
- 慶弔費(お祝い・お香典)
- ゴルフ接待の費用
- 取引先への手土産
- 取引先とのタクシー代
接待交際費に含まれないもの
会議費として処理できるもの
1人あたり5,000円以下の飲食費は「会議費」として処理できます。接待交際費の800万円枠を消費しません。
条件:
- 1人あたり5,000円以下(税抜)
- 飲食の日付、参加者の氏名・関係、人数、金額、店名を記録
- 社内の人間だけの飲食は対象外
福利厚生費として処理できるもの
- 社員全員を対象とした忘年会・新年会(常識的な金額)
- 社員の慶弔金(規程に基づくもの)
記帳のポイント
接待交際費は税務調査で最も指摘されやすい科目の一つ。以下を必ず記録してください。
- 日付
- 相手先(会社名・氏名)
- 人数
- 場所(店名)
- 目的(新規開拓、契約交渉など)
- 金額
領収書の裏に手書きでメモするだけでも十分です。
800万円を超えた場合
超過分は損金に算入できません。つまり、超過分に対して法人税がかかります。
例:接待交際費900万円の場合
- 800万円 → 全額損金OK
- 100万円(超過分)→ 損金不算入。100万円に対して法人税がかかる
飲食費の50%ルールとの有利判定
接待飲食費が1,600万円を超える場合は、50%ルールの方が有利になります。
- 800万円定額控除 → 800万円まで
- 飲食費の50% → 飲食費1,600万円なら800万円
多くの中小企業は年800万円以内に収まるため、定額控除を選ぶケースがほとんどです。
接待交際費の正確な管理は日々の記帳から。フリーフリーなら勘定科目の自動判定で、接待交際費と会議費の振り分けもスムーズです。