役員報酬の決め方と変更のルール|定期同額給与
役員報酬は「好きな時に好きな金額」では損金にならない
法人の社長が自分に払う役員報酬は、ルールを守らないと経費(損金)として認められません。
最も一般的なルールが「定期同額給与」。毎月同じ金額を支払うことが条件です。
定期同額給与とは
定期同額給与は、以下の条件を満たす報酬です。
- 毎月の支給額が1年間同額であること
- 事業年度開始から3か月以内に決定すること
例:3月決算の法人の場合
- 4月〜6月の株主総会で金額を決定
- 6月の支給分から新しい金額を適用
- 翌年5月の支給分まで同額を維持
途中で金額を変えると、変更部分が損金不算入になります。
役員報酬の金額の決め方
ステップ1:利益予測を立てる
今期の予想売上と経費から、役員報酬を引く前の利益を見積もります。
ステップ2:法人税と所得税のバランスを考える
役員報酬を増やすと法人税は減りますが、個人の所得税・住民税・社会保険料が増えます。
| 役員報酬 | 法人の税負担 | 個人の税負担 | |---------|------------|------------| | 少なすぎる | 法人税が増える | 個人の税金は減る | | 多すぎる | 法人税は減る | 個人の税・社保が増える |
最適ラインは「法人と個人のトータル税負担が最小になる金額」です。
目安となる金額帯
| 法人の利益(報酬前) | 報酬の目安 | |-------------------|-----------| | 500万円以下 | 月20〜30万円 | | 500〜1,000万円 | 月30〜50万円 | | 1,000〜2,000万円 | 月50〜80万円 | | 2,000万円以上 | 月80〜150万円 |
あくまで目安です。家族構成や他の控除によって最適額は変わります。
ステップ3:社会保険料を考慮する
社会保険料は役員報酬に対してかかります。報酬が高いほど社会保険料も増えます。
厚生年金の上限は月額65万円(標準報酬月額)。これを超えると厚生年金の負担は増えませんが、健康保険は上限が高いため注意が必要です。
変更が認められるケース
期首から3か月以内の変更
通常改定。毎年の定時株主総会で金額を見直せます。
業績の著しい悪化
経営状況が著しく悪化した場合(赤字転落、売上の大幅減少など)は、期中の減額が認められます。ただし、増額は認められません。
臨時改定事由
役員の職制変更(昇格・降格)があった場合は、期中の変更が認められます。
やってはいけないこと
- 利益が出たから期中で増額 → 増額分が損金不算入
- 資金繰りが苦しいから一時的に減額 → 「著しい悪化」に該当しなければNG
- 賞与を無届で支給 → 全額損金不算入
事前確定届出給与(賞与)
役員に賞与を払いたい場合は「事前確定届出給与」を税務署に届け出ます。届出通りの金額・時期で支給すれば損金にできます。届出と1円でも違うと全額損金不算入になるので注意してください。
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