メルカリの売上は確定申告が必要?freeeでの処理方法
メルカリでモノを売ったら、確定申告は必要なのでしょうか?
「不用品を売っただけなのに税金がかかるの?」「せどりの利益はどう申告するの?」こうした疑問を持つ方は多いです。
結論から言うと、ケースによって変わります。この記事で整理しましょう。
確定申告が必要なケース・不要なケース
不要なケース:生活用品の不用品販売
着なくなった服、読み終わった本、使わなくなった家電。こうした「生活用動産」の売却益は、所得税法上は非課税です。確定申告は不要です。
ただし、1個または1組で30万円を超える貴金属・宝石・骨董品などは課税対象になります。
必要なケース:継続的な転売・せどり
仕入れて売る、を繰り返している場合は「事業所得」または「雑所得」に該当します。年間の利益が一定額を超えれば確定申告が必要です。
会社員の副業の場合:利益が年間20万円を超えたら所得税の確定申告が必要です。 専業・フリーランスの場合:利益が年間48万円を超えたら確定申告が必要です。
freeeでメルカリの売上を処理する方法
メルカリでの販売を事業として行っている場合、freeeでの仕訳が必要です。
売上の計上
商品が売れた時点で売上を計上します。
仕訳例(3,000円で販売):
- 借方:売掛金 3,000円
- 貸方:売上高 3,000円
手数料の処理
メルカリは販売価格の10%が手数料として差し引かれます。
入金時の仕訳:
- 借方:普通預金 2,700円
- 借方:支払手数料 300円
- 貸方:売掛金 3,000円
仕入れの計上
せどりの場合、仕入れ代金も記帳が必要です。
仕訳例(1,500円で仕入れ):
- 借方:仕入高 1,500円
- 貸方:普通預金 1,500円
送料の処理
送料を出品者負担にしている場合、「荷造運賃」で経費計上します。
メルカリの売上金はいつ計上する?
会計上は「商品が売れた日」に売上を計上するのが原則です。メルカリの振込日ではありません。
ただし、少額であれば振込日基準でも税務上大きな問題にはなりにくいです。一貫した処理方法を選びましょう。
在庫がある場合の注意点
年末時点で売れ残った在庫は「棚卸資産」として資産計上が必要です。仕入れたけどまだ売れていない商品は、その年の経費にはなりません。
12月31日時点の在庫を数えて、仕入高から差し引く処理をしましょう。
メルカリShopsを使っている場合
メルカリShopsで販売している場合は、より事業性が高いと判断されやすいです。売上規模に関わらず、きちんと記帳・申告することをおすすめします。
よくある間違い
1. 売上から手数料を引いた金額だけ計上してしまう 売上は販売価格の全額で計上し、手数料は別途経費にするのが正しい処理です。
2. 不用品販売なのに申告してしまう 非課税の取引を申告する必要はありません。逆に余計な税金を払うことになりかねません。
3. 梱包資材の経費計上忘れ ダンボール、プチプチ、テープなども「荷造運賃」や「消耗品費」として経費になります。
まとめ
メルカリの確定申告が必要かどうかは「不用品か、転売か」で大きく変わります。事業として行っている場合は、freeeで売上・手数料・仕入れをきちんと記帳しましょう。
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