freeeの『税区分』一覧と選び方|課税・非課税・不課税・対象外の違い
「税区分」が多すぎて選べない
freeeで取引を登録するとき、「税区分」というプルダウンがあります。開いてみると、ずらっと選択肢が並んでいて、どれを選べばいいのかさっぱりわからない。
わかります。税区分はfreeeの中でもトップクラスにわかりにくい項目です。
でも安心してください。フリーランスが実際に使う税区分は5つ程度です。
まず「課税」「非課税」「不課税」「対象外」の違い
課税
消費税がかかる取引です。日常の買い物やサービスの支払いはほとんどこれ。文房具を買った、外注に支払った、ソフトウェアを購入した。すべて「課税」です。
非課税
法律で「消費税をかけない」と決められている取引です。具体例を挙げると、土地の売買、住宅の家賃、保険料、行政の手数料など。数が限られているので、該当するかどうかは比較的わかりやすいです。
不課税
そもそも消費税の対象にならない取引です。給与の支払い、保険金の受取、祝い金、寄付金など。「物やサービスの取引」ではないものが不課税になります。
対象外
freee独自の区分で、消費税の計算に一切関係しない取引に使います。事業主貸・事業主借などが該当します。
正直、違いがわかりにくい
「非課税」と「不課税」の違い、正直どうでもいいと思いませんか。気持ちはわかります。
実務上、この2つの違いが大きな問題になるのは、消費税の申告が必要な事業者だけです。売上1,000万円以下の免税事業者なら、消費税の申告は不要なので、厳密に区別しなくても確定申告に影響はありません。
ただし、インボイス制度で課税事業者になった方は、正しく区別する必要が出てきます。
フリーランスがよく使う税区分5つ
1. 課税仕入10%(経費の支払い)
ほとんどの経費はこれです。文房具、ソフトウェア、外注費、通信費、交通費など。
2. 課税売上10%(売上の受取)
クライアントからの報酬、サービスの売上はこれです。
3. 課税仕入8%(軽減税率)
食料品や新聞の定期購読など、軽減税率8%が適用されるもの。打ち合わせのカフェ代の飲食料品部分など。
4. 対象外
事業主貸・事業主借の取引に使います。プライベートとの行き来です。
5. 非課税仕入
住宅の家賃(事業用の按分後)、保険料の支払いなど。
freeeが自動で設定してくれることも多い
実は、勘定科目を選ぶと、freeeが税区分を自動で設定してくれるケースが多いです。
- 「消耗品費」を選ぶ → 自動で「課税仕入10%」
- 「地代家賃」を選ぶ → 自動で「非課税仕入」
- 「事業主貸」を選ぶ → 自動で「対象外」
なので、多くの場合は勘定科目を正しく選べば、税区分は自動で合うということです。
税区分を間違えるとどうなる?
免税事業者の場合
消費税の申告をしないので、税区分が多少間違っていても、確定申告の所得税計算には影響しません。ただし、将来課税事業者になったときに修正が必要になる可能性はあります。
課税事業者の場合
消費税の納税額に直接影響するので、正しく設定する必要があります。迷ったら税理士に確認しましょう。
迷ったらどうする?
- まず勘定科目を正しく選ぶ(税区分が自動設定される)
- 自動設定された税区分をそのまま使う
- 明らかにおかしい場合だけ手動で変更
これで99%の取引はカバーできます。
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