freeeの税区分がわからない!課税・非課税・対象外の選び方
税区分、毎回迷いませんか
freeeで取引を登録するとき、「税区分」という項目が出てきます。
「課税仕入10%」「非課税」「対象外」「不課税」。
正直、違いがわからない。毎回なんとなく選んでいる。そんな方、多いと思います。
間違えると消費税の申告に影響するので、基本だけでも押さえておきましょう。
4つの税区分の違い
課税(課税仕入・課税売上)
消費税がかかる取引です。日常の買い物やサービスの利用は、ほとんどこれです。
- 文房具の購入
- ソフトウェアの月額料金
- 外注費の支払い
- 商品の売上
10%と8%(軽減税率)があります。食品や新聞は8%です。
非課税
消費税の仕組みになじまない取引です。法律で定められています。
- 土地の売買・賃貸
- 住宅の家賃
- 保険料
- 行政の手数料(住民票など)
- 利息
不課税(対象外)
そもそも消費税の対象にならない取引です。
- 給与・賃金の支払い
- 寄付金
- 保険金の受取
- 損害賠償金
- 事業主貸・事業主借
freeeでは「対象外」と表示されることが多いです。
免税
海外への輸出など、消費税が免除される取引です。一般的な個人事業主にはあまり関係ありません。
よくある取引の税区分
| 取引 | 税区分 | |------|--------| | 消耗品の購入 | 課税仕入10% | | 飲食代(会議費) | 課税仕入8% | | テイクアウト | 課税仕入8% | | 家賃(事務所) | 課税仕入10% | | 家賃(住宅) | 非課税仕入 | | 銀行の振込手数料 | 課税仕入10% | | 保険料 | 非課税仕入 | | 事業主貸 | 対象外 | | 給与の支払い | 対象外 | | 売上 | 課税売上10% | | 受取利息 | 非課税売上 |
freeeでの選び方
基本は自動判定に任せる
freeeでは勘定科目を選ぶと、税区分が自動で設定されます。たとえば「消耗品費」を選べば「課税仕入10%」が自動で入ります。
多くの場合、これで正しいです。
手動で変更が必要なケース
- 軽減税率(8%)の場合:飲食料品は手動で8%に変更
- 住宅家賃:「地代家賃」の初期値は課税ですが、住宅は非課税に変更
- 海外取引:海外からのサービス購入は「課税仕入(リバースチャージ)」
免税事業者の場合
売上1,000万円以下の免税事業者は、消費税の申告義務がありません。ただし、帳簿には正しい税区分で記録しておくことをおすすめします。将来、課税事業者になった時に困りません。
よくある間違い
事業主貸を「課税」にしてしまう
プライベート支出を事業主貸で処理する際、税区分は「対象外」です。課税にすると消費税の計算がズレます。
住宅家賃を「課税」にしてしまう
事務所家賃は課税ですが、住宅家賃は非課税です。自宅兼事務所の場合は按分時に注意が必要です。
全部10%にしてしまう
軽減税率対象品(食品等)は8%です。会議で買ったお弁当や飲み物も8%です。
まとめ
- 日常の取引は「課税」がほとんど
- freeeの自動判定を基本にして、例外だけ手動修正
- 食品は8%、住宅家賃は非課税、事業主貸は対象外
- 迷ったら一覧表を確認
税区分の選択に自信がない方は、フリーフリーがおすすめです。AIが取引内容から税区分を自動判定するので、選び方に迷うことがありません。