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修繕費と資本的支出の違い|どっちで処理する?

結論:原状回復なら修繕費、価値向上なら資本的支出

修繕費は一括で経費にできますが、資本的支出は資産計上して減価償却が必要です。判断基準は「原状回復か、価値を高めるか」です。

修繕費と資本的支出の違い

| 項目 | 修繕費 | 資本的支出 | |------|--------|-----------| | 目的 | 原状回復・維持管理 | 価値の向上・耐用年数の延長 | | 処理方法 | 一括経費 | 資産計上・減価償却 | | 節税効果 | 当期に全額 | 数年に分散 |

具体的な判断例

修繕費になるもの

  • 壁紙の張り替え(同等品への交換)
  • 畳の表替え
  • 雨漏りの修理
  • 給湯器の交換(同等品)
  • 外壁の塗り替え(同等品)
  • エアコンの修理
修繕費 200,000円 / 現金 200,000円
(101号室 壁紙張り替え)

資本的支出になるもの

  • 和室を洋室に変更するリフォーム
  • 間取りの変更
  • エレベーターの新設
  • オートロックの追加
  • グレードアップした設備への交換
建物附属設備 500,000円 / 現金 500,000円
(101号室 和室→洋室リフォーム)

判断に迷うときのフローチャート

以下の順番で判定します。

  1. 20万円未満か? → YES → 修繕費でOK
  2. おおむね3年以内の周期で行うものか? → YES → 修繕費でOK
  3. 明らかに価値を高めるものか? → YES → 資本的支出
  4. 明らかに原状回復か? → YES → 修繕費
  5. 60万円未満か? → YES → 修繕費でOK
  6. 前期末の取得価額の10%以下か? → YES → 修繕費でOK
  7. 上記に該当しない → 合理的に区分して処理

一部が修繕費、一部が資本的支出のケース

リフォーム工事で原状回復部分と価値向上部分が混在している場合は、合理的に区分します。

例:外壁塗り替え100万円(原状回復70万円+断熱塗料アップグレード30万円)

修繕費 700,000円 / 現金 1,000,000円
建物附属設備 300,000円
(外壁塗り替え 修繕+資本的支出)

区分が難しい場合は、支出金額の30%を修繕費、70%を資本的支出とする「継続適用基準」も認められています。

入居者退去時の原状回復

入居者の退去に伴う原状回復費用は修繕費です。

修繕費 150,000円 / 現金 150,000円
(退去に伴う原状回復工事 クリーニング・壁紙)

敷金から充当する場合:

預り金 80,000円 / 修繕費 80,000円
(原状回復費 敷金から充当)

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