← ブログ一覧

業務委託契約書のポイント|フリーランスとの取引

口約束だけでは危険。業務委託契約書は必ず作成しましょう

フリーランスに業務を委託する場合、契約書の作成は必須ではありませんが、作成しないとトラブルの元になります。重要なポイントを解説します。

業務委託契約書に必要な条項

1. 業務内容

委託する業務の内容を具体的に記載します。

  • 「Webサイトのデザイン制作一式」
  • 「月4本の記事執筆(各3,000字以上)」

曖昧な記載は「言った・言わない」のトラブルの原因になります。

2. 報酬と支払条件

  • 報酬額(税込 or 税抜を明記)
  • 支払日(月末締め翌月末払い等)
  • 支払方法(銀行振込等)
  • 振込手数料の負担(発注者 or 受注者)
  • 源泉徴収の有無

3. 契約期間

  • 開始日と終了日
  • 自動更新の有無
  • 中途解約の条件

4. 納品と検収

  • 納品形式(データ形式、納品方法)
  • 検収期間(納品後○営業日以内)
  • 修正回数の上限

5. 知的財産権

  • 成果物の著作権の帰属(発注者に譲渡 or 受注者に留保)
  • 二次利用の範囲
  • クレジット表記の有無

6. 秘密保持

  • 秘密情報の定義
  • 秘密保持の期間
  • 違反時の損害賠償

7. 禁止事項

  • 再委託の可否
  • 競業避止義務の有無

8. 契約解除

  • 解除できる条件
  • 解除時の報酬の取り扱い

フリーランス新法への対応

2024年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」により、以下が義務づけられています。

書面等による取引条件の明示(全事業者):

  • 業務内容
  • 報酬額
  • 支払期日
  • 発注者の名称

支払期日のルール:

  • 成果物の受領日から60日以内に支払う
  • 月末締め翌月末払いが一般的

インボイス制度との関連

フリーランスがインボイス登録事業者かどうかで、経費処理が変わります。

登録事業者の場合: 適格請求書を受け取れば、消費税の仕入税額控除が100%可能。

未登録事業者の場合: 仕入税額控除に経過措置(2026年9月まで80%控除)が適用されます。

契約書にインボイスの発行義務を明記しておくとスムーズです。

印紙税について

業務委託契約書には、内容によって印紙税がかかる場合があります。

  • 請負契約(成果物の完成を約束):印紙税あり(契約金額による)
  • 委任契約(業務の遂行を約束):印紙税なし

電子契約(PDFでの締結)の場合は、印紙税は不要です。

まとめ

業務委託契約書は、トラブル防止のために必ず作成しましょう。特に報酬、納品条件、知的財産権の条項は明確に記載することが重要です。

フリーフリーなら、freeeと連携してフリーランスへの支払管理や源泉徴収の処理もスムーズに行えます。

経理の知識、いりません。

税理士に怒られない帳簿を、毎月つくりませんか?

デモで試す