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中小企業の節税対策10選|合法的に税金を減らす方法

節税は「合法的に利益を調整する」こと

節税と脱税は違います。節税は税法で認められた制度やルールを活用して、合法的に税負担を軽減することです。

中小企業が使える主な節税対策を10個紹介します。

節税対策10選

1. 役員報酬の最適化

法人税と所得税のバランスを考えて、役員報酬の金額を設定します。法人に利益を残すか、役員報酬で受け取るかで税額が変わります。

注意点として、役員報酬は原則として期首から3ヶ月以内に決定し、期中は変更できません(定期同額給与)。

2. 少額減価償却資産の特例

30万円未満の固定資産を購入した場合、全額をその期の経費にできます(年間300万円が上限)。中小企業者等に限った特例です。

決算前に必要な備品を購入すれば、利益を圧縮できます。

3. 経営セーフティ共済(倒産防止共済)

掛金は月額5,000円〜20万円。全額が損金(経費)になります。40ヶ月以上加入すれば、解約時に掛金が全額戻ってきます。

利益が出た年に掛金を増やし、利益が少ない年に解約するという使い方ができます。

4. 小規模企業共済

社長個人の退職金積立制度です。掛金は月額1,000円〜7万円。全額が所得控除の対象になります。

法人の経費ではなく、個人の所得控除である点に注意してください。

5. 旅費規程の整備

出張旅費規程を作成し、日当を支給すると、会社側は経費にでき、受け取る側は非課税になります。合法的な節税の定番です。

6. 社宅制度の活用

会社名義で住宅を借り、社長に社宅として提供すると、家賃の大部分を会社の経費にできます。社長の個人負担は一定額でOKです。

7. 決算賞与の支給

決算前に従業員への賞与を決定し、未払計上することで、その期の経費にできます。期末日までに支給額を個別通知し、翌月末までに実際に支払う必要があります。

8. 中小企業投資促進税制

一定額以上の設備投資を行った場合、特別償却(30%)または税額控除(7%)を受けられます。大きな設備投資を予定している場合は確認しましょう。

9. 生命保険の活用

法人契約の生命保険の中には、保険料の一部を損金算入できるものがあります。ただし、2019年以降の税制改正で損金算入の割合が制限されています。

10. 不要資産の除却・売却

使わなくなった固定資産を除却すると、残存価額を損金に計上できます。不良在庫の処分も同様です。

やってはいけない節税

  • 架空経費の計上:脱税です。重加算税の対象になります
  • 個人的な支出の法人経費化:税務調査で否認されます
  • 期末直前の無駄な出費:節税のための出費は本末転倒です

まとめ

節税は計画的に行うことが大切です。期末に慌てるのではなく、期首から税理士と相談して年間の節税プランを立てましょう。

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