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内装工事費の勘定科目は?減価償却の計算方法

結論:「建物附属設備」として資産計上し、減価償却する

飲食店の内装工事費は「建物附属設備」として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却します。一括で経費にはできません。

内装工事の勘定科目

内装工事は工事内容によって勘定科目と耐用年数が異なります。

| 工事内容 | 勘定科目 | 耐用年数 | |----------|----------|---------| | 壁・天井・床の仕上げ | 建物附属設備 | 10〜15年 | | 電気設備(照明・配線) | 建物附属設備 | 15年 | | 給排水・ガス設備 | 建物附属設備 | 15年 | | 空調設備 | 建物附属設備 | 13〜15年 | | カウンター・造作家具 | 建物附属設備 | 15年 |

賃借物件の場合は「賃借建物の内部造作」として、合理的に見積もった耐用年数(通常10〜15年)で償却します。

仕訳例

内装工事完了時(500万円)

建物附属設備 5,000,000円 / 普通預金 5,000,000円
(店舗内装工事費)

決算時の減価償却(耐用年数15年・定額法)

減価償却費 333,333円 / 建物附属設備 333,333円
(内装工事 定額法 1/15年分)

工事代金を分けて処理する

内装工事の見積書には複数の工事が含まれています。可能であれば内容ごとに分けて資産計上すると、耐用年数を個別に設定でき、節税効果が高まります。

建物附属設備 2,000,000円 / 普通預金 5,000,000円
(内装仕上げ工事)
建物附属設備 1,500,000円
(電気設備工事)
建物附属設備 1,500,000円
(給排水設備工事)

少額の修繕は一括経費にできる

内装の小規模な修繕(壁の塗り替え、照明の交換など)は「修繕費」として一括経費にできます。

修繕費 300,000円 / 現金 300,000円
(店舗壁面塗り替え)

修繕費か資本的支出かの判断基準は以下のとおりです。

  • 20万円未満:修繕費でOK
  • 原状回復目的:修繕費
  • 価値を高める・耐用年数を延ばす:資本的支出(資産計上)

閉店時の処理

閉店や移転で内装を撤去する場合、未償却の残額を「固定資産除却損」として一括費用処理します。

固定資産除却損 3,000,000円 / 建物附属設備 3,000,000円
(閉店に伴う内装除却)

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