インボイス対応の請求書の書き方|必須記載事項チェックリスト
その請求書、インボイスの要件を満たしていますか?
インボイス登録をしたら、次にやるべきことは請求書のフォーマット更新です。
登録番号を取得しただけでは不十分。請求書に必要な情報が記載されていないと、取引先は仕入税額控除を受けられません。
この記事では、インボイス対応の請求書に必要な記載事項を整理します。
必須記載事項は6つ
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項は以下の6つです。
1. 発行者の氏名または名称+登録番号
あなたの名前(または屋号)と、適格請求書発行事業者の登録番号を記載します。
登録番号は「T+13桁の数字」の形式です。個人事業主の場合は「T+マイナンバー13桁」ではなく、別途付与された番号です。
記載例:
フリーランス太郎
登録番号:T1234567890123
2. 取引年月日
取引が行われた日付です。月まとめの請求書の場合は、各取引の日付を記載します。
3. 取引内容
何のサービス・商品かがわかる内容を記載します。軽減税率の対象品目がある場合は、その旨も明記が必要です。
記載例:
Webデザイン制作費(トップページ) 100,000円
ロゴデザイン制作費 50,000円
4. 税率ごとの対価の合計額と適用税率
10%対象と8%対象(軽減税率)を分けて、それぞれの合計額と適用税率を記載します。
記載例:
10%対象 150,000円
8%対象 0円
フリーランスの多くは10%のみなので、シンプルに記載できます。
5. 税率ごとの消費税額
それぞれの税率に対応する消費税額を記載します。
記載例:
消費税(10%) 15,000円
6. 交付を受ける事業者の氏名または名称
請求先(取引先)の名前を記載します。
記載例:
株式会社〇〇 御中
チェックリスト
請求書を送る前に、以下を確認しましょう。
- [ ] 自分の氏名(屋号)が記載されている
- [ ] 登録番号(T+13桁)が記載されている
- [ ] 取引年月日が記載されている
- [ ] 取引内容が具体的に記載されている
- [ ] 税率ごとの対価の合計額が記載されている
- [ ] 適用税率(10%、8%)が明記されている
- [ ] 税率ごとの消費税額が記載されている
- [ ] 請求先の名称が記載されている
よくあるミス
ミス1:登録番号の記載漏れ
登録したのに請求書に番号を書き忘れるケース。これだとインボイスとして認められません。
ミス2:消費税額の記載漏れ
合計金額だけ書いて、消費税額を別途記載していないケース。税率ごとの消費税額は必須です。
ミス3:税率の区分がない
10%と8%の取引が混在する場合、税率ごとに区分して記載する必要があります。
ミス4:端数処理の誤り
消費税の端数処理は「1つのインボイスにつき、税率ごとに1回」です。明細行ごとに端数処理をして合計するのはNGです。
簡易インボイスについて
小売業、飲食業、タクシーなどの一部業種は「適格簡易請求書」を使えます。交付を受ける事業者の名称の記載が不要になります。
ただし、フリーランスの多くは通常の適格請求書が必要です。
請求書のテンプレートを用意しよう
一度テンプレートを作っておけば、毎回悩むことはありません。
会計ソフトを使っている場合は、登録番号を設定するだけで自動的にインボイス対応の請求書が作れます。
まとめ
- インボイスの必須記載事項は6つ
- 登録番号と消費税額の記載漏れに注意
- 端数処理は税率ごとに1回
- テンプレートを用意して記載漏れを防ぐ
フリーフリーなら、登録番号を入力するだけでインボイス対応の請求書を自動生成できます。記載事項の漏れもAIがチェックするので安心です。