開業届を出してないけど収入がある…今からでも大丈夫?
フリーランスとして仕事をしているけど、開業届を出していない。これって大丈夫?
こうした不安を抱えている方は実はたくさんいます。結論から言うと、開業届を出していなくても罰則はありません。でも、出さないと損をすることがあります。
この記事では、開業届を出していない場合のリスクと、今からやるべきことを解説します。
開業届を出していないと違法?
いいえ、違法ではありません。
開業届(個人事業の開業届出書)は、事業を開始してから1か月以内に税務署に提出することが所得税法で定められています。しかし、遅れたからといって罰則や罰金はありません。
ただし「罰則がない=出さなくていい」ではありません。
開業届を出さないデメリット
1. 青色申告ができない
開業届を出していないと、青色申告承認申請書も提出できません。青色申告には最大65万円の特別控除があります。
つまり、開業届を出さないだけで年間数万円〜十数万円の税金を余計に払っている可能性があります。
2. 屋号付き口座が作れない
事業用の銀行口座を屋号付きで開設するには、開業届の控えが必要です。プライベートと事業のお金を分けるためにも、事業用口座は重要です。
3. 小規模企業共済に加入できない
フリーランスの退職金制度とも言える小規模企業共済。加入には開業届が必要です。掛金は全額所得控除になるため、節税効果も大きいです。
4. 各種補助金・助成金の申請に支障
開業届の控えを求められることがあります。行政の補助金や助成金に申請する際のハードルになります。
開業届を出していなくても確定申告は必要
開業届の有無と確定申告の義務は別です。
事業所得や雑所得がある場合、所得が一定額を超えれば確定申告が必要です。開業届を出していなくても、所得がある限り申告義務はあります。
開業届を出していないからといって、確定申告をしなくていいわけではありません。
今からでも遅くない!やるべき3つのこと
1. 開業届を提出する
今すぐ税務署に開業届を提出しましょう。郵送でもe-Taxでも提出できます。開業日は実際に事業を始めた日を記入します。過去の日付で大丈夫です。
2. 青色申告承認申請書を提出する
開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
提出期限:
- 新規開業の場合:開業日から2か月以内
- すでに事業を行っている場合:適用を受けたい年の3月15日まで
期限を過ぎた場合は、翌年分からの適用になります。1年でも早く出す方がお得です。
3. 過去の確定申告をしていなければ申告する
過去に確定申告をしていない年がある場合、今からでも申告しましょう。期限後申告にはペナルティがつきますが、自主的に申告すれば軽減されます。
放置すればするほど延滞税が膨らみます。早めの対応が大切です。
よくある質問
Q. 何年前から開業していたことにすればいい?
実際に事業収入を得始めた時期を開業日にしましょう。嘘の日付を書く必要はありません。
Q. 副業でも開業届は必要?
副業であっても、継続的に事業として行っているなら提出するのが望ましいです。特に青色申告を使いたい場合は必須です。
Q. freeeで開業届を作れる?
はい。「freee開業」というサービスで、開業届と青色申告承認申請書を無料で作成できます。質問に答えるだけで書類が完成します。
まとめ
開業届を出していなくても罰則はありません。でも、出さないと青色申告の65万円控除が使えず、損をし続けます。今からでも遅くないので、開業届と青色申告承認申請書を提出しましょう。
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