クリーニング代は経費?スーツやユニフォームの洗濯代
結論:業務専用の衣類なら経費になる
クリーニング代が経費になるかどうかは、クリーニングに出す衣類が業務専用かどうかで決まります。ユニフォームや作業着は経費OK。スーツは原則NGです。
経費にできるクリーニング
作業着・ユニフォーム
雑費 1,500円 / 現金 1,500円
(作業着クリーニング代)
業務でしか着ない作業着やユニフォームのクリーニング代は経費にできます。「雑費」または「衛生費」「福利厚生費」で処理します。
白衣・制服
医療従事者の白衣や、飲食店の制服なども同様に経費になります。
コスチューム・衣装
芸能人やYouTuberが撮影で使う衣装のクリーニングも経費にできます。
経費にできないクリーニング
普段着のスーツ
スーツはプライベートでも着用できるため、原則として経費になりません。「仕事でしか着ない」と主張しても、税務署は認めないケースがほとんどです。
ワイシャツ・ネクタイ
スーツと同じ理由で、ワイシャツやネクタイのクリーニングも経費にならないのが原則です。
グレーゾーンのケース
特殊な業務で汚れた衣類
建設業や塗装業など、業務で衣類が著しく汚れる場合は、業務との因果関係が明確なので経費にできる可能性があります。
接客業で指定された服装
会社が服装を指定しており、その服装のクリーニングを自腹で行っている場合は、業務関連性を主張できるケースもあります。
法人の場合
法人が従業員の制服やユニフォームのクリーニング代を負担する場合は「福利厚生費」です。
福利厚生費 5,000円 / 現金 5,000円
(従業員制服クリーニング代)
全従業員を対象にしていることが条件です。
クリーニング関連の勘定科目まとめ
| 衣類の種類 | 経費にできるか | 勘定科目 | |-----------|--------------|---------| | 作業着・ユニフォーム | OK | 雑費 or 福利厚生費 | | 白衣・制服 | OK | 雑費 or 福利厚生費 | | 撮影用衣装 | OK | 雑費 | | スーツ | 原則NG | - | | 普段着 | NG | - |
ポイント:衣類の購入費用も同じ考え方
クリーニング代だけでなく、衣類の購入費用も同じ基準です。業務専用の作業着やユニフォームは経費になりますが、スーツや普段着は経費になりません。
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