ドローンの購入費用は経費になる?勘定科目は?
結論:業務用なら経費OK。10万円以上は「機械装置」で減価償却
ドローンは業務で使用するなら経費にできます。10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら機械装置または工具器具備品として減価償却します。
金額別の処理
| 金額 | 勘定科目 | 処理 | |------|----------|------| | 10万円未満 | 消耗品費 | 一括経費 | | 10万円以上30万円未満 | 機械装置 | 少額減価償却資産の特例(青色) | | 30万円以上 | 機械装置 | 通常の減価償却 |
ドローンの耐用年数は、撮影用なら「光学機器」として5年、測量・点検用なら「機械装置」として業種に応じた年数が適用されます。一般的には5〜7年で処理されることが多いです。
仕訳例
DJI Mini(5万円)
消耗品費 50,000円 / 現金 50,000円
(業務用ドローン購入)
DJI Mavic 3 Pro(25万円)
機械装置 250,000円 / 現金 250,000円
(業務用ドローン購入)
青色申告なら少額減価償却資産の特例で全額経費にできます。
ドローン関連の付属費用
バッテリー・プロペラなどの消耗品
消耗品費 15,000円 / 現金 15,000円
(ドローン用予備バッテリー)
ドローン保険
損害保険料 20,000円 / 現金 20,000円
(ドローン賠償責任保険)
飛行許可申請の手数料
支払手数料 15,000円 / 現金 15,000円
(ドローン飛行許可申請手数料)
経費にできる業種・用途の例
- 空撮カメラマン・映像制作
- 不動産業(物件の空撮)
- 測量・建設業(現場の測量)
- 農業(農薬散布用)
- 点検業(屋根・太陽光パネルの点検)
注意点
趣味でドローンを飛ばす場合は経費にできません。業務用と趣味の両方で使う場合は、業務利用の割合で按分が必要です。
また、ドローンスクールの受講費用は「研修費」として経費にできます。
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