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出前館・Uber Eatsの飲食費は経費になる?

結論から言うと、出前館やUber Eatsでの注文が経費になるかは「誰と・何のために食べたか」で決まります。一人で食べた昼食は原則NGです。

経費にできるケース

会議・打ち合わせ中の食事

取引先やスタッフとの打ち合わせ中にデリバリーを注文した場合は「会議費」として経費にできます。1人あたり5,000円以下が目安です。

来客へのおもてなし

オフィスに来たお客様にデリバリーで食事を出す場合は「接待交際費」です。

従業員への差し入れ

残業中の従業員にまとめて注文する場合は「福利厚生費」で処理できます。全員に対して一律に提供する場合に限ります。

深夜残業時の夜食

深夜残業で帰宅できない場合の食事代は「福利厚生費」にできるケースがあります。常態化している場合は注意が必要です。

経費にできないケース

自分一人の昼食・夕食

フリーランスが自分一人のためにUber Eatsを注文した場合は、経費にはなりません。仕事中であっても、食事は個人的な支出です。

プライベートの食事

家族や友人との食事は事業とは無関係なため、経費にできません。

配達手数料・サービス料の扱い

出前館やUber Eatsの配達手数料やサービス料は、飲食代と合わせて同じ勘定科目で処理します。分けて計上する必要はありません。

仕訳の具体例

打ち合わせ中にUber Eatsで注文(3,500円):

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 会議費 | 3,500 | 普通預金 | 3,500 |

従業員への残業時差し入れ(5,000円):

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 福利厚生費 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |

領収書の管理

デリバリーアプリの注文履歴やメールの領収書を保管しておきましょう。以下の情報を記録してください。

  • 日付
  • 金額
  • 利用目的(誰と・何のために)
  • 参加人数

アプリの利用履歴だけでは「誰と食べたか」がわかりません。メモを残す習慣をつけましょう。

まとめ

デリバリーの飲食費は「誰と・何のために」が経費判断のポイントです。一人の食事は経費にできないので注意しましょう。

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