PC用メガネ・ブルーライトカットメガネの勘定科目
結論:度なしPC専用なら「消耗品費」で経費にできる
ブルーライトカットメガネは、度なしのPC作業専用であれば経費として認められやすいです。度ありの場合は、プライベート利用とみなされるため原則として経費にできません。
度なしPCメガネの仕訳
消耗品費 5,000円 / 現金 5,000円
(業務用ブルーライトカットメガネ)
度なしのPC作業専用メガネは、業務に必要な備品として消耗品費で処理します。
度ありメガネの場合
度ありメガネは「視力矯正」という個人的な目的が含まれるため、経費にするのは難しいです。
ただし、以下のような例外があります。
- 工場で使う安全メガネ(度付き)
- 動画出演用の伊達メガネ
これらは業務上の必要性が明確なので、経費として認められる可能性があります。
金額による処理の違い
| 金額 | 処理方法 | |------|----------| | 10万円未満 | 消耗品費として一括経費 | | 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産(3年均等償却) | | 10万円以上30万円未満 | 少額減価償却資産の特例(青色申告) |
PC用メガネで10万円を超えることは少ないですが、高機能モデルの場合は注意してください。
経費にするためのポイント
- 業務専用であることを明確にする
- プライベートでも使う場合は按分が必要
- 購入理由をメモしておく(例:「長時間のPC作業による眼精疲労対策」)
よくある質問
Q. JINSやZoffの安いPCメガネでも経費になる?
A. はい。金額の大小は関係ありません。業務に必要であれば数千円のPCメガネでも経費にできます。
Q. メガネの修理代は?
A. 業務用メガネの修理代も「修繕費」として経費にできます。
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