スマホの修理代は経費になる?勘定科目と仕訳
結論から言うと、事業用のスマホ修理代は経費にできます。勘定科目は「修繕費」が基本です。
スマホ修理代の勘定科目
基本は「修繕費」
画面割れの修理、バッテリー交換、水没修理など、スマホを元の状態に戻すための費用は「修繕費」として計上します。Apple StoreやAndroidの正規サービスプロバイダでの修理も、街の修理店での修理も同じ扱いです。
修理ではなく「機能向上」の場合
修理のついでにストレージ容量を増やすなど、元の状態を超える改良を行った場合は「資本的支出」となり、減価償却が必要になることがあります。ただし、通常のスマホ修理でそこまで大がかりなものは少ないです。
プライベート兼用の場合は按分
事業用とプライベート兼用のスマホは、事業使用割合で按分します。たとえば事業使用70%なら、修理代15,000円のうち10,500円が経費になります。
按分割合は通話時間やアプリの使用状況などを根拠にして決めましょう。
仕訳の具体例
事業用スマホの画面修理15,000円を支払った場合:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 修繕費 | 15,000 | 現金 | 15,000 |
プライベート兼用(事業70%)の場合:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 修繕費 | 10,500 | 現金 | 15,000 | | 事業主貸 | 4,500 | | |
AppleCare+の保証料は?
AppleCare+の加入料は「損害保険料」として経費にできます。月払いの場合は毎月計上、一括払いの場合は支払った年度に全額経費です。
修理代が高額な場合
修理代が端末の購入価格を上回るような場合は、修理ではなく買い替えを検討したほうが得策です。新しい端末を10万円未満で購入すれば「消耗品費」として一括経費にできます。
まとめ
スマホの修理代は「修繕費」で経費にできます。プライベート兼用なら按分を忘れずに。レシートや修理明細は保管しておきましょう。
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