外付けモニター・ディスプレイの勘定科目は?
結論:10万円未満なら「消耗品費」、以上なら「工具器具備品」
外付けモニター・ディスプレイの勘定科目は、金額によって変わります。10万円未満なら消耗品費で一括経費。10万円以上なら工具器具備品として減価償却します。
金額別の処理方法
| 金額 | 勘定科目 | 処理 | |------|----------|------| | 10万円未満 | 消耗品費 | 一括経費 | | 10万円以上20万円未満 | 工具器具備品 | 一括償却資産(3年) | | 10万円以上30万円未満 | 工具器具備品 | 少額減価償却資産の特例 | | 30万円以上 | 工具器具備品 | 通常の減価償却(5年) |
モニター単体の耐用年数は5年です。
仕訳例
10万円未満のモニター(例:27インチ 4万円)
消耗品費 40,000円 / 現金 40,000円
(外付けモニター購入)
10万円以上のモニター(例:4K 32インチ 15万円)
工具器具備品 150,000円 / 現金 150,000円
(外付けモニター購入)
青色申告なら少額減価償却資産の特例で全額を経費にできます。
モニターアームやケーブルの処理
モニターアームやHDMIケーブルなどの周辺機器は、単体で10万円未満なら消耗品費です。
消耗品費 8,000円 / 現金 8,000円
(モニターアーム購入)
ただし、モニターと同時に購入して一体として使用する場合は、合計金額で判定することもあります。モニター5万円+アーム1万円=合計6万円であれば、10万円未満なのでまとめて消耗品費で問題ありません。
PC本体とセットで購入した場合
PCとモニターをセットで購入した場合、別々に使えるものなら個別に金額判定します。PC本体12万円+モニター5万円なら、PCは工具器具備品、モニターは消耗品費です。
一体型デスクトップのように分離できない場合は、合計金額で判定してください。
自宅兼事務所の場合
プライベートでもモニターを使う場合は按分が必要です。業務利用60%なら、経費にできるのは購入金額の60%です。
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