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引っ越し業者への支払いの勘定科目は?

結論から言うと、事業用の引っ越し費用は経費にできます。勘定科目は「雑費」または「荷造運賃」が一般的です。

引っ越し費用の勘定科目

引っ越し業者への支払い

事務所や店舗の移転で引っ越し業者に支払う費用は、以下の勘定科目で処理します。

  • 荷造運賃: 荷物の運搬にかかる費用
  • 雑費: 頻度が低いため雑費で処理することも多い

どちらを使ってもかまいません。社内で統一していれば問題ありません。

関連費用の勘定科目

引っ越しに伴う費用はいくつかに分かれます。

| 費用 | 勘定科目 | |------|----------| | 引っ越し業者への支払い | 荷造運賃 or 雑費 | | 新事務所の敷金・保証金 | 敷金(資産) | | 新事務所の礼金(20万円未満) | 地代家賃 or 雑費 | | 新事務所の礼金(20万円以上) | 長期前払費用(償却) | | 不用品の廃棄費用 | 雑費 | | 住所変更の届出費用 | 租税公課 or 雑費 |

自宅兼事務所の引っ越しは按分

自宅兼事務所の引っ越しの場合、引っ越し費用を事業使用割合で按分する必要があります。

たとえば、事業使用割合が30%で引っ越し費用が150,000円の場合、45,000円が経費になります。

仕訳の具体例

事務所の引っ越し費用150,000円を支払った場合:

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 荷造運賃 | 150,000 | 普通預金 | 150,000 |

自宅兼事務所(事業30%)の引っ越し費用150,000円:

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 荷造運賃 | 45,000 | 普通預金 | 150,000 | | 事業主貸 | 105,000 | | |

注意点

敷金は経費ではなく資産です。 退去時に返還される敷金は経費にできません。「敷金」として資産に計上し、返還時に取り崩します。

原状回復費用は経費です。 旧事務所の退去時に発生する原状回復費用は「修繕費」として経費にできます。

引っ越し費用が高額でも一括経費でOKです。 引っ越し費用は固定資産ではないため、金額に関わらず支払った年度の経費にできます。

まとめ

事業用の引っ越し費用は「荷造運賃」か「雑費」で経費にできます。関連費用はそれぞれ適切な勘定科目で処理しましょう。

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