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清掃代・ハウスクリーニングの勘定科目

結論:「外注費」または「雑費」で処理する

清掃代やハウスクリーニング費用は「外注費」で処理するのが一般的です。頻度が少ない場合は「雑費」でも問題ありません。

利用シーンと勘定科目

| 利用シーン | 勘定科目 | |-----------|----------| | オフィスの定期清掃 | 外注費 | | 店舗の日常清掃 | 外注費 | | 退去時のハウスクリーニング | 修繕費 or 雑費 | | エアコンクリーニング | 修繕費 | | 窓ガラス清掃 | 外注費 or 雑費 | | 事務所のワックスがけ | 外注費 or 雑費 |

仕訳例

オフィスの定期清掃(月額契約)

月額30,000円の清掃契約の場合。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 外注費 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |

エアコンクリーニング

エアコン清掃15,000円の場合。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 修繕費 | 15,000 | 現金 | 15,000 |

退去時の原状回復クリーニング

事務所退去時のクリーニング50,000円の場合。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 修繕費 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |

「外注費」と「雑費」の使い分け

外注費が適切なケース

  • 定期契約で継続的に清掃を依頼している
  • 金額が大きい(月数万円以上)
  • 清掃業者と業務委託契約を結んでいる

雑費が適切なケース

  • 年に1〜2回のスポット清掃
  • 少額(数千円程度)
  • 他にふさわしい科目がない場合

自宅兼事務所の場合

自宅兼事務所のハウスクリーニングを依頼した場合は、事業利用分のみを按分して経費にします。

例えば、自宅全体のクリーニング30,000円、事業利用面積30%の場合。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 外注費 | 9,000 | 普通預金 | 30,000 | | 事業主貸 | 21,000 | | |

事務所部分のみのクリーニングなら全額経費にできます。

清掃用品を自分で購入した場合

清掃業者を使わず、自分で清掃用品を購入した場合は「消耗品費」です。

| 品目 | 勘定科目 | |------|----------| | 掃除機 | 消耗品費(10万円未満) | | 洗剤・クリーナー | 消耗品費 | | モップ・雑巾 | 消耗品費 | | ゴミ袋 | 消耗品費 |

消費税の扱い

清掃サービスは消費税の課税対象です。インボイス制度の対象でもあるため、インボイス発行事業者かどうか確認し、適格請求書を保管しましょう。

まとめ

清掃代は利用頻度と金額に応じて「外注費」「修繕費」「雑費」を使い分けましょう。自宅兼事務所の場合は按分が必要です。


清掃代の経費処理で迷ったら、フリーフリーにLINEでお気軽にどうぞ。

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