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TikTok広告・Instagram広告の勘定科目は?

結論:「広告宣伝費」で処理

TikTok広告、Instagram広告、Facebook広告などのSNS広告費は「広告宣伝費」で処理します。集客や認知拡大のための費用として全額経費にできます。

主なSNS広告の仕訳例

TikTok広告

広告宣伝費 50,000円 / 現金 50,000円
(TikTok広告出稿費用)

Instagram広告(Meta広告)

広告宣伝費 30,000円 / 現金 30,000円
(Instagram広告出稿費用)

Instagram広告はMeta広告マネージャーから出稿するため、請求元はMeta(Facebook)になります。

X(旧Twitter)広告

広告宣伝費 20,000円 / 現金 20,000円
(X広告出稿費用)

Google広告・Yahoo!広告との違い

勘定科目は同じ「広告宣伝費」です。SNS広告もリスティング広告も、広告である以上は同じ科目で処理します。

広告代理店経由の場合

広告代理店に運用を任せている場合、広告費と運用手数料をまとめて「広告宣伝費」で処理しても、分けて処理してもOKです。

まとめて処理する場合

広告宣伝費 330,000円 / 現金 330,000円
(Instagram広告 広告費+運用手数料)

分けて処理する場合

広告宣伝費 300,000円 / 現金 330,000円
支払手数料 30,000円
(Instagram広告費+代理店手数料)

消費税の注意点

TikTok広告やMeta広告は海外企業への支払いですが、「リバースチャージ方式」が適用される場合があります。ただし、簡易課税制度を選択している事業者や、課税売上割合が95%以上の事業者は実質的に影響ありません。

インフルエンサーへのPR依頼費用

インフルエンサーにPR投稿を依頼した費用も「広告宣伝費」で処理します。

広告宣伝費 100,000円 / 現金 100,000円
(インフルエンサーPR投稿依頼費)

個人のインフルエンサーへの支払いは源泉徴収が必要な場合があります。契約内容を確認してください。

広告用の素材制作費

広告に使う動画や画像の制作費は、広告宣伝費に含めるか「外注費」として別計上するか、どちらでもOKです。


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