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制服・作業着の購入費は経費?勘定科目は?

結論から言うと、制服や作業着の購入費は経費にできます。勘定科目は「消耗品費」が基本です。

制服・作業着の勘定科目

個人事業主の場合

自分用の制服や作業着は「消耗品費」で計上します。建設業の作業服、飲食店のコックコート、美容師のエプロンなどが該当します。

従業員に支給する場合

従業員に制服を支給する場合は「福利厚生費」です。全員に一律で支給する場合に限ります。特定の人だけに支給すると「給与」扱いになる可能性があるため注意してください。

経費にできる条件

制服や作業着を経費にするには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 業務に必要であること: 仕事で着用する合理的な理由がある
  • プライベートで使用しないこと: 日常的に着られる服は経費にしにくい
  • 社名やロゴが入っていると有利: 私服として使えないことの証拠になる

具体的にOKなもの・NGなもの

経費にできるもの

  • 作業着・つなぎ
  • 安全靴・ヘルメット
  • 白衣・コックコート
  • 社名入りポロシャツ
  • エプロン
  • 防寒作業服

経費にしにくいもの

  • スーツ(プライベートでも着用可能)
  • カジュアルな私服
  • 一般的なスニーカー

仕訳の具体例

作業着を5,000円で購入:

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 消耗品費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |

従業員5人分の制服を一括購入(50,000円):

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 福利厚生費 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |

クリーニング代も経費

制服や作業着のクリーニング代は「消耗品費」または「雑費」で経費にできます。自宅で洗濯する場合の洗剤代は、金額が僅少なため通常は計上しません。

まとめ

制服・作業着は業務専用であれば「消耗品費」で経費にできます。プライベートでも使える服は経費にしにくいので、社名入りや業務専用の服を選ぶと安心です。

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