制服・作業着の購入費は経費?勘定科目は?
結論から言うと、制服や作業着の購入費は経費にできます。勘定科目は「消耗品費」が基本です。
制服・作業着の勘定科目
個人事業主の場合
自分用の制服や作業着は「消耗品費」で計上します。建設業の作業服、飲食店のコックコート、美容師のエプロンなどが該当します。
従業員に支給する場合
従業員に制服を支給する場合は「福利厚生費」です。全員に一律で支給する場合に限ります。特定の人だけに支給すると「給与」扱いになる可能性があるため注意してください。
経費にできる条件
制服や作業着を経費にするには、以下の条件を満たす必要があります。
- 業務に必要であること: 仕事で着用する合理的な理由がある
- プライベートで使用しないこと: 日常的に着られる服は経費にしにくい
- 社名やロゴが入っていると有利: 私服として使えないことの証拠になる
具体的にOKなもの・NGなもの
経費にできるもの
- 作業着・つなぎ
- 安全靴・ヘルメット
- 白衣・コックコート
- 社名入りポロシャツ
- エプロン
- 防寒作業服
経費にしにくいもの
- スーツ(プライベートでも着用可能)
- カジュアルな私服
- 一般的なスニーカー
仕訳の具体例
作業着を5,000円で購入:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 消耗品費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
従業員5人分の制服を一括購入(50,000円):
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 福利厚生費 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
クリーニング代も経費
制服や作業着のクリーニング代は「消耗品費」または「雑費」で経費にできます。自宅で洗濯する場合の洗剤代は、金額が僅少なため通常は計上しません。
まとめ
制服・作業着は業務専用であれば「消耗品費」で経費にできます。プライベートでも使える服は経費にしにくいので、社名入りや業務専用の服を選ぶと安心です。
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