← ブログ一覧

クラウドファンディングの支援金は経費になる?

結論: リターンが事業用品なら経費○。寄付型は寄付金。購入型はリターンの内容次第。

クラウドファンディングの支援金は、その「型」とリターンの内容によって経費になるかどうか、勘定科目が変わります。

クラウドファンディングの3つの型

| 型 | 内容 | 代表的なサービス | |----|------|----------------| | 購入型 | リターン(商品・サービス)を受け取る | Makuake、CAMPFIRE | | 寄付型 | リターンなし(お礼のみ) | Readyfor、CAMPFIRE | | 投資型 | 株式や配当を受け取る | FUNDINNO |

それぞれ税務上の扱いが異なります。

購入型クラウドファンディングの場合

リターンとして商品やサービスを受け取る場合、通常の購入と同じ扱いです。

リターンが事業用品の場合 → ○

  • 事業で使うガジェットを支援 → 消耗品費(10万円未満)or 工具器具備品(10万円以上)
  • 事業用のソフトウェア → 消耗品費 or ソフトウェア
  • 仕事で使う文房具・ツール → 消耗品費

リターンがプライベート用の場合 → ×

  • 趣味のフィギュア → ×
  • 個人的に欲しかった家電 → ×
  • 飲食物(事業と無関係)→ ×

仕訳例: 事業用ガジェット30,000円を支援

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 消耗品費 | 30,000円 | 普通預金 | 30,000円 |

摘要: Makuake ○○プロジェクト支援(リターン: △△デバイス)

寄付型クラウドファンディングの場合

リターンがない寄付型の場合は、寄付金として処理します。

個人事業主の場合

事業の経費にはできませんが、確定申告の寄付金控除の対象になる場合があります。ただし、控除の対象となるのは国や地方公共団体、特定公益増進法人等への寄付に限られます。一般のクラウドファンディングプロジェクトへの寄付は控除対象外のことが多いです。

法人の場合

法人であれば寄付金として損金算入できますが、限度額があります。

投資型クラウドファンディングの場合

株式型のクラウドファンディングは「投資」であり、経費にはなりません。売却時に譲渡所得として課税されます。

支援金額と実際の商品価値が異なる場合

クラウドファンディングでは、リターンの市場価値より高い金額を支援することがあります。

  • 支援金: 50,000円
  • リターンの市場価値: 30,000円
  • 差額20,000円は「寄付」的な性質

厳密にはリターンの市場価値分のみ経費にできますが、実務上は支援金額全体を経費にしているケースが多いです。税務調査で差額が問題になるのは高額なケースに限られます。

注意点

  • 領収書: クラウドファンディングでは領収書が出ないことも。支援完了メールや決済明細を保管しましょう
  • リターン届くのが翌年: 支援した年に経費計上するか、リターンを受け取った年にするかは会計方針によります。一般的には支援時に計上します
  • プロジェクト不成立: 返金された場合は経費取消の処理が必要です

まとめ

クラウドファンディングの経費計上は、リターンの種類と事業との関連性で判断します。事業用品のリターンなら通常の購入と同じ扱いで経費にできます。支援完了メールや決済明細の保管を忘れずに。

フリーフリーなら、クラウドファンディングの支出も適切な勘定科目で簡単に仕訳できます。

経理の知識、いりません。

税理士に怒られない帳簿を、毎月つくりませんか?

デモで試す