LINEスタンプ・デジタルコンテンツ制作費の経費と売上の仕訳
結論: 売上は事業収入として申告。制作に使った機材・ソフトは経費○。
LINEスタンプやデジタルコンテンツの販売で収入を得ている場合、売上の申告と経費の計上を正しく行う必要があります。副業であっても年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
LINEスタンプの売上の扱い
LINEスタンプの売上は事業所得(または雑所得)として申告します。
事業所得 vs 雑所得の判断
| 条件 | 所得区分 | |------|---------| | 継続的にスタンプを制作・販売している | 事業所得 | | 開業届を出している | 事業所得 | | 片手間で1〜2セット作った程度 | 雑所得 |
事業所得であれば青色申告の特別控除(最大65万円)が使えるため、継続的に活動しているなら開業届を出す方が有利です。
売上の計上タイミング
LINEスタンプの売上は、LINE Creators Marketから送金されたタイミングで計上するのが一般的です。
仕訳例: スタンプ売上10,000円が口座に入金
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 普通預金 | 10,000円 | 売上高 | 10,000円 |
経費にできるもの
LINEスタンプの制作に使った費用は経費にできます。
機材・ソフトウェア
| 費用 | 勘定科目 | 備考 | |------|---------|------| | iPad | 工具器具備品 or 消耗品費 | 10万円未満→消耗品費 | | Apple Pencil | 消耗品費 | | | ペンタブレット | 消耗品費 or 工具器具備品 | 金額による | | PC | 工具器具備品 | 10万円以上→減価償却 | | イラストソフト(CLIP STUDIO等) | 消耗品費 or 通信費 | 買い切り or サブスク | | フォント購入 | 消耗品費 | |
その他の経費
| 費用 | 勘定科目 | |------|---------| | イラスト参考書 | 新聞図書費 | | イラスト講座(オンライン) | 研修費 | | インターネット回線(按分) | 通信費 | | 電気代(按分) | 水道光熱費 | | 素材サイトの利用料 | 消耗品費 or 支払手数料 |
プライベートと兼用の機材は按分
iPadやPCをプライベートでも使っている場合は按分が必要です。
按分の例
- iPad購入費: 100,000円
- 事業使用割合: 50%(制作に使う時間の割合)
- 経費: 50,000円
赤字になった場合
LINEスタンプの売上が少なく、機材費で赤字になった場合でも確定申告のメリットがあります。
- 事業所得の場合: 他の所得(給与所得等)と損益通算でき、税金が減る
- 雑所得の場合: 損益通算はできない。赤字は切り捨て
これが事業所得と雑所得の大きな違いです。
複数のデジタルコンテンツを販売している場合
LINEスタンプだけでなく、以下のようなデジタルコンテンツも同じルールが適用されます。
- 有料noteの記事販売
- Kindle電子書籍の出版
- ストックフォト・ストックイラスト
- NFTアートの販売
- 有料テンプレートの販売
すべて売上は事業収入(または雑所得)、制作費用は経費です。
確定申告のポイント
- 売上の記録: LINE Creators Marketの明細を保管
- 経費の記録: レシート・領収書を保管し、こまめに記帳
- 按分の根拠: 機材の事業使用割合の算出根拠をメモ
- 年間20万円ルール: 副業の場合、所得(売上−経費)が20万円以下なら所得税の確定申告は不要(住民税は必要)
まとめ
LINEスタンプやデジタルコンテンツの販売は、売上を正しく申告し、制作費用を漏れなく経費にすることが大切です。特に機材費は高額になりやすいため、しっかり計上して節税しましょう。
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