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サプリメント・健康食品は経費になる?

結論: 原則×。レビュー・検証用に購入した場合のみ△。

サプリメントやプロテインなどの健康食品は、個人の健康維持のための支出です。たとえフリーランスとして体が資本であっても、経費にはできません。

経費にできないケース(×)

  • 自分が飲むためのサプリメント → ×
  • 健康維持のためのプロテイン → ×
  • 「体調を崩すと仕事ができないから」→ ×
  • 「パフォーマンス向上のため」→ ×

フリーランスにとって健康は確かに大切ですが、「仕事のために健康でいたい」は経費の理由になりません。食費や医療費と同じく、個人の生活費です。

経費にできるケース(△〜○)

ケース1: レビュー・記事執筆用

健康食品のレビューブログやYouTubeチャンネルを運営している場合、レビュー対象として購入したサプリは経費にできます。

  • 勘定科目: 仕入 or 取材費
  • 条件: 実際にレビュー記事・動画を公開していること

ケース2: 販売目的の仕入れ

サプリメントを販売する事業を行っている場合、仕入れとして当然経費になります。

ケース3: パーソナルトレーナーのデモ用

パーソナルトレーナーがクライアントに提案するためのサンプルとして購入する場合は、消耗品費販売促進費として認められる可能性があります。

パーソナルトレーナー・スポーツ選手の場合

「体が資本の仕事だから」という理由でサプリを経費にしたいと考える人は多いですが、税務上は認められません。

  • パーソナルトレーナーの自分用プロテイン → ×
  • スポーツ選手の自分用サプリメント → ×
  • ボディビルダーの自分用プロテイン → ×

理由は「どんな仕事でも体は資本」であり、特定の職種だけ認めると際限がなくなるためです。

医療費控除の対象になる?

サプリメントは医療費控除の対象にもなりません。ただし、医師が治療目的で処方したビタミン剤等は医療費控除の対象になる場合があります。市販品は対象外です。

よくある質問

Q. 筋トレ系YouTuberのプロテインは? レビュー動画を作成し、そこから収益を得ているなら取材費として○。自分のトレーニング用としてなら×。按分が必要な場合もあります。

Q. 従業員に提供するサプリは? 従業員の福利厚生として提供する場合は福利厚生費として認められる可能性がありますが、個人事業主本人は対象外です。

まとめ

サプリメント・健康食品の経費計上は、レビューや販売など事業として扱っている場合に限られます。自分の健康のために飲んでいるサプリは経費にはならないので、他の正当な経費をしっかり計上することに注力しましょう。

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