イベントプランナーの確定申告|会場費・装飾費の仕訳
フリーランスのイベントプランナーは、会場費や装飾費など一件あたりの経費が大きくなりがちです。正しく計上して確定申告に備えましょう。
イベントプランナーが経費にできる主な項目
会場費
イベント会場のレンタル料は「賃借料」として計上します。下見のための会場見学で発生した費用(交通費など)も経費にできます。
装飾費・演出費
花、バルーン、テーブルクロス、照明機材など、会場装飾にかかる費用は「消耗品費」です。外部の装飾業者に依頼した場合は「外注費」として処理します。
外注費
音響オペレーター、カメラマン、MC、ケータリング業者など、外部に依頼した費用は「外注費」です。個人への支払いで源泉徴収が必要な場合もあるので注意してください。
備品・消耗品
受付用品、案内板、名札、パンフレットなどは「消耗品費」です。繰り返し使える備品(ディスプレイ台、テーブルクロスなど)も消耗品費で問題ありません。
交通費・打ち合わせ費
- 会場下見・打ち合わせの交通費: 「旅費交通費」
- クライアントとの打ち合わせ飲食費: 「会議費」(1人5,000円以下)
- 出張費: 遠方のイベントへの交通費・宿泊費
その他の経費
- 保険料: イベント保険は「損害保険料」
- 印刷費: チラシ・ポスターは「広告宣伝費」
- 通信費: スマホ・インターネット(按分)
- ソフトウェア: 企画書作成用のツールは「消耗品費」
仕訳の具体例
会場費200,000円を支払った場合:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 賃借料 | 200,000 | 普通預金 | 200,000 |
カメラマンへの外注費50,000円(源泉徴収5,105円):
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 外注費 | 50,000 | 普通預金 | 44,895 | | | | 預り金 | 5,105 |
確定申告の注意点
立替払いの処理に注意しましょう。 クライアントの代わりに会場費を立て替えた場合、自分の売上・経費には計上せず「立替金」として処理します。自分が主催者の場合のみ経費です。
前受金の処理が重要です。 イベント開催前にクライアントから報酬を受け取った場合、開催前は「前受金」、開催後に「売上」に振り替えます。
経費の時期にも注意です。 イベントの準備期間中に発生した経費は、支払った日に計上するのが原則です。イベント開催日に合わせる必要はありません。
まとめ
イベントプランナーは一件あたりの経費が大きく、外注費や立替金の処理が複雑になりがちです。案件ごとに収支を管理する習慣をつけましょう。
freeeでの案件管理には「フリーフリー」が便利です。外注費の源泉徴収処理もスムーズにサポートします。