開業初年度の確定申告|やることリストと見落としがちなポイント
開業1年目、確定申告で何をすればいい?
個人事業主として開業した最初の年。仕事を軌道に乗せるのに精一杯で、経理や確定申告のことは後回しになりがちです。
でも、初年度の対応を間違えると、翌年以降の税金に大きく影響します。特に、青色申告の届出や開業費の処理は、初年度にしかできないことがあります。
この記事では、開業1年目にやるべきことをリスト形式で整理します。
開業時の届出チェックリスト
必須の届出
- [ ] 開業届(個人事業の開業届出書):事業開始から1ヶ月以内に税務署へ
- [ ] 青色申告承認申請書:開業から2ヶ月以内に税務署へ(1月1日〜1月15日に開業した場合は3月15日まで)
必要に応じて提出する届出
- [ ] 青色事業専従者給与に関する届出書:家族に給与を払う場合
- [ ] 給与支払事務所等の開設届出書:従業員を雇う場合
- [ ] 消費税課税事業者届出書:インボイス登録する場合
- [ ] 都道府県税事務所への開業届:自治体によって必要
開業費を見逃さない
開業届を出す前に支出した費用を開業費として計上できます。これは初年度特有のポイントです。
開業費にできるもの
- 事業用PCやソフトウェアの購入費
- 名刺やチラシの印刷費
- 事業に関するセミナー受講料
- 市場調査のための費用
- 打ち合わせの交通費・飲食代
- 事務用品の購入費
開業費の特徴
開業費は繰延資産として扱われ、任意償却が可能です。つまり、好きなタイミングで好きな金額を経費にできます。
初年度に利益が少なければ翌年以降に回し、利益が出た年にまとめて経費にする、という使い方ができます。
初年度の帳簿づけのポイント
事業用口座を開設する
まだ事業用の口座がない方は、すぐに開設しましょう。事業の入出金をプライベートと分けるだけで、帳簿づけの負担が大幅に減ります。
期首の元入金を記録する
個人事業の開始時点で事業に投入した資金を元入金として記録します。たとえば、事業用口座に50万円を入金して始めた場合、元入金は50万円です。
売上の計上タイミング
売上は、入金日ではなく**役務提供日(サービスを提供した日)**に計上するのが原則です。12月に仕事をして1月に入金される売上は、12月分として計上します。
初年度に見落としがちな経費
家事按分
自宅で仕事をしている場合、初年度から家事按分を設定しましょう。
- 家賃
- 電気代
- インターネット回線
- スマホ代
「按分割合がわからない」と計上しないのはもったいないです。30%でも50%でも、合理的な根拠があればOKです。
少額の消耗品
文房具、ファイル、付箋、インクカートリッジ……。1つひとつは小さな金額でも、年間にすると無視できません。100円ショップのレシートも忘れずに。
自分で払った社会保険料
国民健康保険料と国民年金保険料は、社会保険料控除として所得から差し引けます。経費ではなく「控除」ですが、節税効果は大きいです。
初年度が赤字の場合
開業1年目は設備投資や準備費用がかさみ、赤字になることも珍しくありません。
青色申告をしていれば、赤字を翌年以降3年間繰り越せます。翌年以降に利益が出たとき、繰り越した赤字と相殺して税金を減らせます。
これが青色申告の大きなメリットの一つです。
初年度の確定申告スケジュール
| 時期 | やること | |------|----------| | 開業時 | 開業届・青色申告承認申請書を提出 | | 毎月 | 売上と経費を記帳 | | 12月 | 年末の棚卸し、売掛金の確認 | | 1月 | 年間の帳簿を締める | | 2月16日〜3月15日 | 確定申告書を作成・提出 | | 4月頃 | 還付金の入金(還付がある場合) |
1年目から正しい帳簿を
開業初年度の帳簿は、翌年以降の基盤になります。最初にきちんと仕組みを作っておけば、2年目以降はぐっと楽になります。
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