結婚したフリーランスの確定申告|配偶者控除と扶養の基礎知識
結婚したら確定申告はどう変わる?
フリーランスとして働いていて結婚した場合、確定申告にいくつかの変化があります。配偶者控除が使えるかもしれませんし、逆に自分が配偶者の扶養に入れるかもしれません。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養」。似たような言葉が並んで混乱しますよね。この記事では、結婚したフリーランスが押さえるべきポイントをシンプルに整理します。
配偶者控除を受けられるケース
あなたがフリーランス、配偶者がパート・専業主婦(夫)の場合
配偶者の合計所得が48万円以下であれば、あなたの確定申告で配偶者控除(最大38万円)を受けられます。
ただし、あなた自身の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は適用されません。
配偶者の所得が48万円超〜133万円以下の場合
配偶者特別控除の対象になります。控除額は配偶者の所得に応じて段階的に減っていきます。
| 配偶者の合計所得 | 控除額(あなたの所得900万円以下の場合) | |------------------|---------------------------------------| | 48万円超〜95万円以下 | 38万円 | | 95万円超〜100万円以下 | 36万円 | | 100万円超〜105万円以下 | 31万円 | | 105万円超〜110万円以下 | 26万円 | | 110万円超〜115万円以下 | 21万円 | | 115万円超〜120万円以下 | 16万円 | | 120万円超〜125万円以下 | 11万円 | | 125万円超〜130万円以下 | 6万円 | | 130万円超〜133万円以下 | 3万円 |
自分が配偶者の扶養に入れるケース
配偶者が会社員の場合
あなたがフリーランスで、所得(売上−経費)が48万円以下なら、配偶者の扶養に入ることができます。
ここでの「所得」は、青色申告特別控除後の金額です。たとえば、売上200万円、経費90万円、青色申告特別控除65万円の場合:
所得 = 200万円 − 90万円 − 65万円 = 45万円
この場合、48万円以下なので配偶者の扶養に入れます。
社会保険の扶養
税金の扶養と社会保険の扶養は基準が異なります。
社会保険の扶養に入るには、年間収入が130万円未満であることが条件です。ここでの「収入」は売上であり、経費を引く前の金額です。フリーランスの場合、売上が130万円を超えていると社会保険の扶養には入れないのが原則です。
ただし、健康保険組合によっては「所得」で判断するところもあります。配偶者の勤務先に確認しましょう。
結婚後に変わる届出
氏名変更
結婚で姓が変わった場合、税務署への届出は特に不要です。確定申告書に新しい氏名を記入すれば問題ありません。
ただし、開業届の氏名を変更したい場合は、「個人事業の開業届出書」を再提出します。
マイナンバーカードの更新
e-Taxで確定申告する場合、マイナンバーカードの氏名変更手続きが必要です。市区町村の窓口で変更できます。
共働きフリーランス夫婦の確定申告
夫婦ともにフリーランスの場合、それぞれが独立して確定申告を行います。
互いに配偶者控除は使える?
どちらかの所得が48万円以下(または133万円以下)であれば、もう一方が配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられます。
生計を一にする家族への支払い
配偶者に仕事を手伝ってもらって給与を払う場合、青色事業専従者給与として経費にできます。ただし、以下の条件があります。
- 青色申告をしていること
- 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出
- 配偶者がその事業に専従(原則として年間6ヶ月以上従事)
- 金額が仕事内容に対して妥当であること
専従者給与を支払った場合、その配偶者は配偶者控除の対象から外れます。どちらが有利かシミュレーションしてから決めましょう。
結婚を機に経理を整えよう
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