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年金受給者の確定申告|必要な人・不要な人の判断基準

年金をもらっているけど、確定申告は必要?

年金を受け取り始めると、「確定申告は必要なのか?」と迷う方が多いです。会社員時代は年末調整で済んでいた税金の手続きを、自分でやる必要が出てくるからです。

結論から言うと、多くの年金受給者は確定申告が不要です。ただし、申告した方が得になるケースもあります。

この記事では、年金受給者の確定申告について、必要・不要の判断基準をわかりやすく解説します。

確定申告が不要な人(確定申告不要制度)

以下の両方に該当する場合、確定申告は不要です。

  1. 公的年金等の収入金額が400万円以下
  2. 公的年金等以外の所得が20万円以下

この制度を「確定申告不要制度」と呼びます。

公的年金等とは

  • 国民年金(老齢基礎年金)
  • 厚生年金(老齢厚生年金)
  • 企業年金(確定給付企業年金、確定拠出年金など)
  • 共済年金

これらを合計して400万円以下であれば、条件の1つ目を満たします。

公的年金等以外の所得とは

  • アルバイト・パートの給与
  • 不動産収入
  • 株の配当金
  • 個人年金保険の収入

これらの所得が合計20万円以下であれば、条件の2つ目を満たします。

確定申告が必要な人

以下のいずれかに該当する場合は、確定申告が必要です。

  • 公的年金等の収入が400万円を超える
  • 公的年金等以外の所得が20万円を超える
  • 2つ以上の会社から給与をもらっている

確定申告した方が得なケース

確定申告不要制度の対象でも、申告した方が税金が還付されるケースがあります。

医療費が多い

年間の医療費が10万円を超える場合(所得200万円未満の方は所得の5%超)、医療費控除を受けられます。

年金受給者は通院が増えることも多いです。医療費の領収書は捨てずに保管しましょう。

社会保険料を多く払った

国民健康保険料や介護保険料は、社会保険料控除の対象です。年金から天引きされている分は自動的に控除されますが、口座振替で払っている場合は確定申告で申告する必要があります。

生命保険料控除・地震保険料控除

年金からの源泉徴収では、これらの控除が反映されていないことがあります。確定申告で申告すれば、税金が戻ってくる可能性があります。

ふるさと納税をした

ふるさと納税の寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です(ワンストップ特例は給与所得者向け)。

災害・盗難に遭った

雑損控除を受けられます。確定申告が必要です。

年金の源泉徴収の仕組み

公的年金は、支給時に所得税が源泉徴収されています。

  • 65歳未満:年108万円超で源泉徴収
  • 65歳以上:年158万円超で源泉徴収

日本年金機構から届く「扶養親族等申告書」を提出していれば、各種控除が反映された税額で源泉徴収されます。提出していないと、控除なしで計算されるため、源泉徴収額が多くなります。

確定申告のやり方

必要な書類

  • 公的年金等の源泉徴収票:1月〜2月頃に届く
  • 医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)
  • 社会保険料の納付証明書
  • 生命保険料控除証明書
  • マイナンバーカード(e-Taxの場合)

提出方法

  • e-Tax:パソコンまたはスマホで提出
  • 郵送:確定申告書を印刷して郵送
  • 税務署の窓口:直接持参

確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日です。還付申告の場合は1月1日から提出可能です。

住民税の申告について

確定申告不要制度を利用して確定申告をしない場合でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。年金以外の所得がある場合は、市区町村の窓口で住民税の申告をしましょう。

年金生活の家計を整える

年金生活に入ると、収入が限られます。正しく確定申告をして、受けられる控除をしっかり活用しましょう。

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