5月の経理やることリスト|自動車税と固定資産税
5月は税金の支払いが重なる月
5月は自動車税と固定資産税の納付時期です。事業用として使っている場合は経費にできるので、正しく仕訳しましょう。
5月にやるべきこと
1. 自動車税を支払う
自動車税(種別割)の納付書は5月上旬に届きます。納付期限は5月31日です。
事業用の車であれば、勘定科目は「租税公課」で経費にできます。プライベートと兼用の場合は、事業使用割合で按分してください。
租税公課 ○○円 / 現金(普通預金) ○○円
按分する場合は、事業割合に応じた金額のみを租税公課に計上します。
2. 固定資産税を支払う
固定資産税は年4回の分割払いです。第1期の納付期限は自治体によって異なりますが、多くは4月末〜5月末です。
自宅兼事務所の場合、事務所として使っている面積の割合で按分します。こちらも勘定科目は「租税公課」です。
3. 4月分の記帳を済ませる
新年度が始まって1か月。4月分の仕訳が溜まっていないか確認します。
会計ソフトの口座連携で自動取得されたデータがあれば、勘定科目を確認して登録しましょう。月初に前月分を処理する習慣をつけると、年末に楽になります。
4. 消費税の中間申告を確認する
前年の消費税の年税額が48万円を超える場合、中間申告が必要です。該当する方には税務署から通知が届きます。
中間申告の回数は年税額によって異なります。48万円超〜400万円以下なら年1回(8月頃)です。
5. 領収書・レシートの整理
4月から溜まった領収書があれば、このタイミングで整理します。電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存しましょう。
スキャンアプリで撮影してクラウドに保存すれば、紙の管理が不要になります。
まとめ
5月は自動車税と固定資産税の支払いが重なる月です。事業用であれば経費にできるので、忘れずに仕訳しましょう。按分が必要な場合は、合理的な割合を事前に決めておくことが大切です。
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