電子帳簿保存法の対応方法|2026年の最新ルール
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法(電帳法)は、帳簿や書類を電子データで保存することに関するルールを定めた法律です。
2024年1月から、電子取引データの電子保存が完全義務化されました。2026年現在、すべての事業者が対応を求められています。
電帳法の3つの区分
1. 電子帳簿等保存
会計ソフトで作成した帳簿や決算書をデータのまま保存することです。紙に印刷する義務はありません。
対応方法:会計ソフトを使っていれば、基本的にクリアしています。
2. スキャナ保存
紙で受け取った領収書や請求書をスキャンして電子保存することです。
対応方法:
- スマホで撮影またはスキャナーで読み取り
- 解像度200dpi以上で保存
- タイムスタンプの付与(一定要件を満たす場合は不要)
- 検索機能の確保
3. 電子取引データの保存(義務)
メールやWebで受け取った電子的な取引データを、電子のまま保存することです。これが2024年から義務化されたルールです。
対象となる電子取引の例:
- メール添付で受け取った請求書・領収書
- ECサイトの購入履歴・領収書
- クラウドサービスで発行された請求書
- PDFで受け取った見積書
電子取引データの保存要件
電子取引データを保存するには、以下の要件を満たす必要があります。
真実性の確保
次のいずれかの措置を取ります。
- タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
- 受け取り後にタイムスタンプを付与する
- 訂正・削除の記録が残るシステムを使う
- 事務処理規程を作成して運用する
中小企業の場合、「事務処理規程の作成」がもっとも手軽です。国税庁のサイトにテンプレートがあります。
検索機能の確保
「取引年月日」「取引先」「取引金額」で検索できるようにします。
ただし、売上高5,000万円以下の事業者は、税務調査時にデータの提示・提出に応じられれば、検索要件は不要です。
実務での対応方法
フォルダ管理の場合
ファイル名に日付・取引先・金額を含めてフォルダに保存します。
例:20260322_Amazon_5500.pdf
クラウドサービスの場合
freeeなどの会計ソフトにはファイル添付機能があります。取引データに直接ファイルを紐づけて保存すれば、検索要件も自動で満たせます。
よくある疑問
Q. 紙で届いた領収書はどうする?
紙の領収書は紙のまま保存でOKです。電子保存が義務なのは、電子で受け取ったデータだけです。ただし、スキャナ保存を選択すれば、紙を廃棄できます。
Q. メールの本文に金額が書いてある場合は?
メール本文自体が電子取引データに該当します。メールを保存するか、PDFに変換して保存してください。
Q. 対応しないとどうなる?
青色申告の承認が取り消される可能性があります。ただし、2026年時点では「お尋ね」レベルの対応が中心で、即座にペナルティが課されるケースは少ないとされています。
まとめ
電子帳簿保存法への対応は、「電子で受け取ったデータは電子で保存する」が基本です。会計ソフトの機能を活用すれば、難しくありません。
freeeの電子帳簿保存法対応機能については、フリーフリーで設定方法を解説しています。