少額減価償却資産の特例|30万円未満の即時経費化
30万円未満なら一括で経費にできる
少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の資産を、購入した事業年度に全額経費にできる制度です。
通常、10万円以上の資産は「減価償却」として数年に分けて経費にしますが、この特例を使えば一括で処理できます。
対象者
この特例を使えるのは、以下の事業者です。
- 青色申告をしている個人事業主
- 資本金1億円以下の中小企業者等
白色申告の個人事業主は対象外です。青色申告の大きなメリットの一つがこの特例です。
上限額
年間の合計で300万円までが上限です。
例えば、25万円のパソコンを12台購入すると合計300万円。この場合は全額を経費にできます。しかし、もう1台追加して325万円になると、上限を超えた25万円分は通常の減価償却が必要です。
具体例
パソコンを28万円で購入した場合
特例を使う場合:
- 購入した年に28万円を全額経費計上
特例を使わない場合:
- 耐用年数4年で減価償却
- 毎年7万円ずつ4年間で経費化
特例を使えば、購入した年の利益を大きく圧縮できます。
活用できる資産の例
- パソコン(28万円)
- プリンター(15万円)
- エアコン(25万円)
- 事務用デスク・チェア(20万円)
- カメラ(29万円)
- ソフトウェア(20万円)
通常の減価償却との比較
| 取得価額 | 処理方法 | |----------|----------| | 10万円未満 | 消耗品費として全額経費(特例不要) | | 10万円〜20万円未満 | 一括償却資産(3年均等償却)も選択可 | | 20万円〜30万円未満 | この特例で全額経費にできる | | 30万円以上 | 通常の減価償却(耐用年数に応じて) |
注意点
1. 青色申告が前提
白色申告では使えません。開業時に青色申告の承認申請書を出していない場合は、翌年分から適用されるよう早めに申請しましょう。
2. 確定申告書への記載が必要
少額減価償却資産の特例を使う場合、確定申告書の「減価償却費の計算」欄に明細を記載する必要があります。
3. 固定資産税(償却資産税)の対象になる
全額を経費にしても、償却資産としての申告は必要です。市区町村への償却資産の申告を忘れないようにしましょう。
4. 特例の期限
この特例には適用期限があります。延長が繰り返されていますが、最新の期限を確認してください。
節税への活用
決算前に利益が大きくなりそうな場合、30万円未満の設備投資を前倒しすることで利益を圧縮できます。ただし、不要なものを買うのは本末転倒です。「来期買う予定だったものを今期に前倒す」くらいの感覚が適切です。
まとめ
少額減価償却資産の特例は、青色申告者の強力な節税ツールです。30万円未満の資産は積極的に活用しましょう。
freeeでの固定資産の登録方法と減価償却の設定は、フリーフリーで解説しています。