Uber配達員の確定申告完全ガイド|経費と税金
結論:Uber配達員は個人事業主、確定申告が必要
Uber Eats配達員はUberの「従業員」ではなく「個人事業主」です。報酬は給与ではないため、自分で確定申告をする必要があります。
確定申告が必要なライン
- 専業配達員:年間所得48万円超で確定申告が必要
- 副業配達員(会社員):年間所得20万円超で確定申告が必要
所得とは「報酬−経費」の金額です。配達にかかる経費をしっかり計上すれば、所得を適正に抑えられます。
報酬の仕訳
週次の報酬計上
Uber Eatsの報酬は週単位で計算され、銀行口座に振り込まれます。
1週間の報酬が35,000円の場合。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 普通預金 | 35,000 | 売上高 | 35,000 |
Uber Eatsの配達報酬にはプラットフォーム手数料が差し引かれた後の金額が振り込まれます。アプリで確認できる「受取金額」を売上として計上します。
チップの処理
チップも所得に含まれます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 普通預金 | 500 | 売上高 | 500 |
経費にできるもの
配達業務にかかる以下の費用は経費にできます。
車両関連(自転車の場合)
- 自転車の購入費(10万円未満なら一括経費、以上なら減価償却)
- 修理代・メンテナンス費(パンク修理、チェーン交換等)
- ヘルメット
- ライト・反射材
車両関連(バイク・車の場合)
- ガソリン代
- 保険料(按分)
- 車検・メンテナンス費
- 減価償却費
配達用品
- 配達バッグ(Uberバッグ含む)
- スマートフォンホルダー
- モバイルバッテリー
- 防水ケース
- 雨具(レインウェア)
その他
- スマートフォン代(按分)
- 通信費(按分)
- 配達エリアまでの交通費
按分の考え方
自転車やスマートフォンをプライベートでも使う場合は、事業利用分のみを按分して経費にします。
例えば、スマートフォンを配達で70%使用している場合、月額利用料8,000円のうち5,600円が経費になります。
開業届を出すべきか
継続的にUber配達を行っているなら、開業届を出すことをおすすめします。青色申告にすれば最大65万円の控除が使えるため、大きな節税になります。
開業届は管轄の税務署に提出します。無料で手続きできます。
社会保険と年金
専業配達員は国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要があります。これらの保険料は確定申告で「社会保険料控除」として全額控除できます。
まとめ
Uber配達員は個人事業主として確定申告が必要です。車両費やスマートフォン代など、経費にできるものは多いので漏れなく記録しましょう。開業届を出して青色申告にすればさらに節税できます。
Uber配達員の確定申告や経費の判断に迷ったら、フリーフリーにLINEでご相談ください。