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家族の医療費も控除できる?合算の条件

結論:生計を一にする家族なら合算して医療費控除を受けられる

医療費控除は、自分だけでなく「生計を一にする配偶者やその他の親族」の医療費も合算して申告できます。家族全員分をまとめて、最も所得が高い人が申告するのがお得です。

「生計を一にする」とは

同居している家族は原則として「生計を一にする」に該当します。別居していても、生活費を送金している場合は該当します。

対象になる例

  • 同居の配偶者、子ども、親
  • 仕送りをしている別居の子ども(大学生など)
  • 仕送りをしている別居の親
  • 同居の兄弟姉妹

対象にならない例

  • 経済的に独立している別居の子ども
  • 生活費の援助をしていない別居の親

医療費控除の計算

控除額 = 年間の医療費合計 − 保険金等で補てんされた金額 − 10万円

※ 総所得金額が200万円未満の場合は「10万円」ではなく「総所得金額の5%」

控除額の上限

医療費控除の上限は200万円です。

計算例

家族4人の年間医療費が合計35万円、保険金の補てんが5万円の場合。

35万円 − 5万円 − 10万円 = 20万円の医療費控除

所得税率20%の人なら、約4万円の税金が安くなります。

誰が申告するのがお得?

家族の中で最も所得税率が高い人が申告するのが最もお得です。

| 所得税率 | 20万円の控除による節税額 | |---------|----------------------| | 5% | 約10,000円 | | 10% | 約20,000円 | | 20% | 約40,000円 | | 33% | 約66,000円 |

住民税の控除(一律10%)も合わせると、さらに約20,000円安くなります。

医療費控除の対象になるもの

| 対象になる | 対象にならない | |-----------|---------------| | 病院の診察代 | 美容整形 | | 処方薬の費用 | 予防接種 | | 入院費 | 健康診断(異常なしの場合) | | 歯科治療(虫歯、矯正) | ホワイトニング | | 通院の交通費(電車・バス) | 自家用車のガソリン代 | | 介護保険の自己負担分 | サプリメント | | 出産費用 | |

セルフメディケーション税制

医療費が10万円に達しない場合は、「セルフメディケーション税制」を検討しましょう。

対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額が年間12,000円を超えた場合、超えた部分(上限88,000円)を控除できます。

ただし、医療費控除との併用はできません。どちらか有利なほうを選びましょう。

必要な書類

確定申告で医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」を作成して提出します。

  • 医療機関ごと、家族ごとに医療費をまとめる
  • 健康保険組合の「医療費通知」があれば記入が簡単
  • 領収書は5年間自宅で保管(提出は不要)

まとめ

家族の医療費は合算して医療費控除を申告できます。最も所得が高い家族が申告し、領収書をしっかり保管しておきましょう。


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