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開業届はいつまでに出す?出さないとどうなる?罰則はある?

結論:開業から1ヶ月以内が期限。出さなくても罰則はないが、デメリットがある

開業届(個人事業の開業届出書)は、事業を始めた日から1ヶ月以内に税務署に提出するのがルールです。ただし、期限を過ぎても罰則はありません。

とはいえ、出さないデメリットがあるので、できるだけ早く出しましょう。

開業届を出さないとどうなる?

デメリット1:青色申告ができない

開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出しないと、青色申告ができません。青色申告なら最大65万円の控除が受けられるので、出さないだけで損をします。

デメリット2:屋号付き銀行口座を作れない

事業用の屋号付き口座を開設するには、開業届の控え(受付印あり)が必要です。

デメリット3:小規模企業共済に加入できない

フリーランスの退職金代わりになる小規模企業共済。加入には開業届の控えが必要です。掛金は全額所得控除になるので、節税効果が大きい制度です。

デメリット4:各種補助金・助成金に申請できない

補助金や助成金の申請には、開業届の控えを求められることがほとんどです。

開業届を出すメリットまとめ

  • 青色申告で最大65万円の控除
  • 屋号付き銀行口座の開設
  • 小規模企業共済への加入
  • 補助金・助成金への申請
  • 社会的信用の向上(取引先への証明として使える)

開業届の出し方

必要なもの

  • 個人事業の開業・廃業等届出書:国税庁のWebサイトからダウンロード
  • マイナンバーがわかるもの:マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類:運転免許証など

提出方法は3つ

  1. 税務署に直接提出:控えに受付印をもらえる
  2. 郵送:返信用封筒を同封すれば控えを返送してもらえる
  3. e-Tax:オンラインで完結。マイナンバーカードが必要

記入のポイント

  • 開業日:実際に事業を始めた日(売上が発生した日でなくてOK)
  • 届出の区分:「開業」にチェック
  • 所得の種類:「事業所得」を選択
  • 青色申告承認申請書:同時に提出するのがおすすめ

よくある質問

副業でも開業届は必要?

副業でも継続的に収入を得ているなら、提出した方がよいです。開業届を出して事業所得として申告すれば、青色申告の控除が使えます。

開業届を出すと会社にバレる?

開業届自体が会社に通知されることはありません。ただし、住民税の額が変わると会社の経理に気づかれる可能性があります。副業分の住民税を「普通徴収」にすれば、会社経由で徴収されないので安心です。

開業日を過去に遡れる?

はい、事業を実際に始めた日を開業日として記入できます。たとえば半年前に事業を始めていたなら、その日を開業日にできます。ただし、青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内の提出が期限なので、遡る場合は注意が必要です。

開業届を出すと社会保険料が変わる?

開業届を出しただけでは変わりません。社会保険料は所得に応じて計算されるので、所得が変わったときに影響が出ます。

まとめ

  • 開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出
  • 罰則はないが、青色申告・屋号口座・共済加入などで不利になる
  • 青色申告承認申請書も同時に提出するのがベスト
  • 提出は税務署・郵送・e-Taxの3方法

開業届を出したら、次は帳簿付け。フリーフリーなら開業直後から簡単に記帳を始められます。

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