専業主婦がフリーランスを始めた場合の確定申告
結論:所得48万円超で確定申告が必要、扶養の条件にも注意
専業主婦がフリーランスとして収入を得た場合、年間所得が48万円を超えると確定申告が必要です。また、配偶者の扶養から外れるかどうかにも影響します。
確定申告が必要なライン
| 条件 | 確定申告 | |------|---------| | 年間所得48万円以下 | 原則不要 | | 年間所得48万円超 | 必要 |
所得 = 売上 − 経費です。経費をしっかり計上すれば、所得を抑えられます。
配偶者控除・配偶者特別控除への影響
フリーランスの所得額によって、配偶者(夫)が受けられる控除が変わります。
| 妻の所得 | 夫の控除 | |----------|---------| | 48万円以下 | 配偶者控除38万円(満額) | | 48万円超〜95万円以下 | 配偶者特別控除38万円(満額) | | 95万円超〜133万円以下 | 配偶者特別控除(段階的に減少) | | 133万円超 | 控除なし |
所得48万円を超えても、95万円以下なら配偶者特別控除で同額の38万円控除が受けられます。
社会保険の扶養
税金の扶養と社会保険の扶養は別の基準です。
社会保険の扶養の条件
- 年間収入130万円未満(所得ではなく「収入」=売上)
- 被保険者(夫)の収入の半分未満
フリーランスの場合、健康保険組合によっては「売上−経費」で判断するところと「売上」で判断するところがあります。夫の会社の健康保険組合に確認してください。
開業届を出すべきか
フリーランスとして継続的に活動するなら、開業届を出すことをおすすめします。
開業届を出すメリット
- 青色申告ができる(最大65万円控除)
- 屋号付きの銀行口座を開設できる
- 小規模企業共済に加入できる
開業届を出すデメリット
- 失業保険(雇用保険の基本手当)を受けられなくなる可能性
- 保育園の「求職中」枠が使えなくなる場合がある
青色申告を選ぶべきか
年間所得が65万円を超える見込みがあるなら、青色申告を選ぶべきです。65万円の特別控除が受けられ、税金を大幅に減らせます。
開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出してください。開業から2か月以内に提出する必要があります。
初年度の確定申告の手順
- 開業届を提出(税務署に)
- 青色申告承認申請書を提出(同時に)
- 帳簿をつける(freeeなどの会計ソフトを利用)
- 翌年2月16日〜3月15日に確定申告
扶養を外れた場合の負担
扶養を外れると、国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要があります。
- 国民健康保険料:所得に応じて年間数万〜数十万円
- 国民年金保険料:月約17,000円(年間約20万円)
扶養内に収まるかどうかで、年間20万円以上の差が出ます。
まとめ
専業主婦がフリーランスを始める場合は、「所得48万円」と「収入130万円」の2つのラインを意識しましょう。経費と青色申告控除を活用すれば、扶養内で活動できる幅が広がります。
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