個人事業主の決算月は変更できる?法人との違い
個人事業主の決算月は12月で固定
結論から言うと、個人事業主の決算月は変更できません。1月1日から12月31日が会計期間と決まっており、これは税法で定められています。
一方、法人は自由に決算月を選べます。
個人事業主と法人の違い
| 項目 | 個人事業主 | 法人 | |------|-----------|------| | 会計期間 | 1月〜12月(固定) | 自由に設定可能 | | 決算月 | 12月(固定) | 任意の月 | | 確定申告期限 | 翌年3月15日 | 決算日から2ヶ月以内 | | 変更 | 不可 | 可能(定款変更が必要) |
法人の決算月の選び方
法人を設立する場合、決算月は自由に選べます。選び方のポイントは以下のとおりです。
繁忙期を避ける
売上が集中する月を決算月にすると、在庫の棚卸しや売上の確定に手間がかかります。比較的落ち着いた月を選びましょう。
資金繰りに余裕がある月
法人税の納付は決算日から2ヶ月以内です。資金に余裕がある時期を選ぶと、納税資金の確保がラクになります。
税理士の繁忙期を避ける
3月決算は日本でもっとも多く、税理士も繁忙です。12月決算も個人の確定申告と重なります。4月〜6月決算を選ぶと、税理士に丁寧に対応してもらいやすくなります。
法人の決算月変更の方法
法人の決算月は、設立後でも変更可能です。
- 株主総会で定款変更の決議を行う
- 定款の事業年度を変更する
- 異動届出書を税務署に提出する
登記は不要です。届出だけで変更できます。
個人事業主が決算月を変えたい場合
個人事業主のまま決算月を変えることはできません。どうしても決算月を変えたい場合は、法人化するしかありません。
ただし、法人化には設立費用や維持費がかかるため、決算月を変えるためだけに法人化するのは現実的ではありません。
個人事業主の12月決算のメリット
12月固定にもメリットはあります。
- カレンダー年と一致:直感的にわかりやすい
- 確定申告の情報が豊富:書籍やWebの情報が多い
- 年末に向けて節税対策がしやすい:年末までに経費の調整が可能
12月決算のデメリット
- 年末年始が忙しくなる:帳簿の締めと年末の繁忙が重なる
- 確定申告シーズンが混雑:2〜3月は税務署もe-Taxも混む
- 税理士への依頼費用が高め:繁忙期のため割増になることも
まとめ
個人事業主の決算月は12月固定で変更できません。法人なら自由に選べるため、将来法人化を検討する際は決算月の選択も考慮に入れましょう。
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