← ブログ一覧

給与所得と事業所得の両方がある場合の確定申告

結論:給与所得と事業所得を合算して確定申告する

会社員としての給与と、フリーランス・副業としての事業収入がある場合、両方の所得を合算して確定申告します。給与所得以外の所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。

確定申告が必要なライン

| 給与所得以外の所得 | 確定申告 | |-------------------|---------| | 20万円以下 | 所得税の申告不要(住民税は必要) | | 20万円超 | 必要 |

「所得」は「売上−経費」です。売上が50万円でも、経費が35万円なら所得は15万円で申告不要です。

所得の計算方法

給与所得

給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除

給与所得控除は年収に応じて自動的に決まります。

| 給与収入 | 給与所得控除 | |---------|------------| | 162.5万円以下 | 55万円 | | 162.5万〜180万円 | 収入×40%−10万円 | | 180万〜360万円 | 収入×30%+8万円 | | 360万〜660万円 | 収入×20%+44万円 | | 660万〜850万円 | 収入×10%+110万円 | | 850万円超 | 195万円(上限) |

事業所得

事業所得 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除(最大65万円)

具体的な計算例

前提条件

  • 給与収入:500万円(会社員)
  • 副業売上:200万円(フリーランス)
  • 副業経費:80万円
  • 青色申告特別控除:65万円

計算

給与所得 = 500万円 − 144万円(給与所得控除)= 356万円

事業所得 = 200万円 − 80万円 − 65万円 = 55万円

合計所得 = 356万円 + 55万円 = 411万円

課税所得 = 411万円 − 48万円(基礎控除)− 70万円(社会保険料控除) = 293万円

所得税 = 293万円 × 10% − 97,500円 = 約195,500円

会社で年末調整済みの源泉徴収税額との差額を確定申告で精算します。

確定申告の手順

1. 必要書類を準備

  • 会社の源泉徴収票
  • 副業の売上・経費の帳簿
  • 青色申告決算書(または収支内訳書)
  • 各種控除の証明書

2. 確定申告書を作成

国税庁の確定申告書等作成コーナーで、給与所得と事業所得の両方を入力します。

3. 提出

e-Taxで電子申告するか、税務署に郵送・持参します。

副業が会社にバレないようにするには

確定申告書の「住民税の徴収方法」で「自分で納付」(普通徴収)を選択すると、副業分の住民税が会社の給与から天引きされず、自宅に届きます。

ただし、自治体によっては普通徴収に対応していない場合もあります。

事業所得か雑所得か

副業の所得区分は「事業所得」か「雑所得」のどちらかです。

事業所得のメリット

  • 青色申告特別控除(最大65万円)
  • 赤字を給与所得と損益通算できる
  • 赤字の3年繰越

事業所得と認められる条件

  • 継続的に反復して行っている
  • 営利性がある
  • 相応の時間と労力をかけている

国税庁の通達では、年間収入300万円以下で帳簿をつけていない場合は「雑所得」として扱われやすいとされています。

社会保険への影響

会社員の社会保険料は給与にのみかかります。副業の事業所得には社会保険料がかからないため、社会保険の面では有利です。

ただし、法人を設立して役員報酬を受け取る場合は別です。

まとめ

給与所得と事業所得がある場合は、両方を合算して確定申告します。青色申告を活用すれば65万円の控除が受けられ、赤字の場合は給与所得と相殺もできます。


副業の確定申告や所得区分の判断で迷ったら、フリーフリーにLINEでご相談ください。

経理の知識、いりません。

税理士に怒られない帳簿を、毎月つくりませんか?

デモで試す