白色申告でも帳簿は必要?最低限やるべきことを解説
結論:白色申告でも帳簿は必須。2014年から義務化されています
「白色申告は帳簿がいらない」と思っている方がまだいますが、これは古い情報です。2014年(平成26年)から、すべての事業者に帳簿付けが義務化されました。
白色申告だから帳簿不要という時代は終わっています。
白色申告で必要な帳簿の種類
白色申告者が備え付けるべき帳簿は以下の2つです。
1. 収支内訳書の基礎となる帳簿(法定帳簿)
保存期間:7年間
以下の内容を記録します。
- 売上の日付・金額・相手先
- 経費の日付・金額・内容
2. 業務に関する任意の帳簿(任意帳簿)
保存期間:5年間
在庫管理や取引先ごとの残高など、事業の実態に合わせて作成します。
最低限やるべきこと
白色申告の帳簿は、青色申告の複式簿記と比べるとずっとシンプルです。以下の内容を記録すれば最低限OKです。
収入の記録
| 日付 | 内容 | 金額 | |------|------|------| | 3/1 | A社 デザイン報酬 | 100,000円 | | 3/15 | B社 ライティング報酬 | 50,000円 |
経費の記録
| 日付 | 内容 | 勘定科目 | 金額 | |------|------|---------|------| | 3/3 | Amazon パソコン周辺機器 | 消耗品費 | 8,000円 | | 3/10 | ドトール 打合せ | 会議費 | 600円 |
エクセルやGoogleスプレッドシートで十分です。手書きのノートでもOKです。
白色申告の帳簿で注意すること
領収書・レシートの保管も必須
帳簿だけでなく、領収書・レシートなどの証拠書類も保管義務があります。
- 領収書・レシート:5年間
- 請求書・納品書:5年間
記帳は日々つけるのが理想
まとめてつけると記憶があいまいになり、漏れが生じます。最低でも週に1回はつけましょう。
勘定科目はざっくりでOK
白色申告の場合、勘定科目を細かく分ける必要はありません。「交通費」「消耗品費」「通信費」など、基本的な科目で分類すれば十分です。
帳簿をつけないとどうなる?
確定申告ができない
帳簿がないと、収支内訳書が作れません。適当な数字で申告すると、後から税務調査で指摘されるリスクがあります。
推計課税のリスク
帳簿がない場合、税務署が同業他社の平均をもとに所得を推計して課税することがあります。実際の所得より多く見積もられることが多く、損をします。
青色申告に変更できない
今後、青色申告に切り替えたいと思っても、帳簿付けの習慣がないとハードルが高くなります。白色申告のうちから慣れておくのがおすすめです。
白色申告のままでいい?青色にすべき?
白色申告の帳簿義務と青色申告の手間は、実はそこまで変わりません。それなら、最大65万円の控除が受けられる青色申告にした方がお得です。
ただし、青色申告には「複式簿記」が必要です。自分でやるのが不安なら、会計ソフトを使えば自動で複式簿記の帳簿を作成してくれます。
まとめ
- 白色申告でも帳簿は義務(2014年〜)
- 最低限、収入と経費の日付・内容・金額を記録すればOK
- 領収書やレシートの保管も必須
- どうせ帳簿をつけるなら、青色申告への切り替えも検討を
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