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投資信託の確定申告|特定口座と一般口座の違い

結論:特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は原則不要

投資信託の売却益や分配金にかかる税金は、口座の種類によって確定申告の要否が変わります。特定口座(源泉徴収あり)なら原則不要、一般口座なら確定申告が必要です。

口座の種類と確定申告の要否

| 口座の種類 | 確定申告 | 税金の処理 | |-----------|---------|-----------| | 特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要 | 証券会社が自動で税金を天引き | | 特定口座(源泉徴収なし) | 必要 | 年間取引報告書をもとに申告 | | 一般口座 | 必要 | 自分で損益を計算して申告 | | NISA口座 | 不要 | 非課税 |

投資信託にかかる税金

投資信託の利益には約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。

課税される利益の種類

  • 売却益(譲渡所得):投資信託を売却して得た利益
  • 分配金(配当所得):投資信託から支払われる分配金

特定口座(源泉徴収あり)の場合

証券会社が利益から税金を自動的に天引きしてくれるため、確定申告は原則不要です。

確定申告したほうがよいケース

  • 損失が出た場合:損益通算や繰越控除を使いたい場合
  • 複数の証券口座がある場合:口座間の損益通算をしたい場合
  • 所得が少ない場合:総合課税を選択すると税率が下がる可能性

特定口座(源泉徴収なし)の場合

証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれますが、税金の天引きはされません。この報告書をもとに自分で確定申告します。

会社員の場合、投資信託の利益が年間20万円以下なら確定申告不要です(住民税の申告は必要)。

一般口座の場合

自分で売買の損益を計算し、確定申告する必要があります。取引履歴を保管し、取得価額と売却価額から利益を計算します。

分配金の種類と税金

普通分配金

運用益から支払われる分配金で、課税対象です。特定口座なら自動的に源泉徴収されます。

特別分配金(元本払戻金)

投資元本の一部が払い戻されたもので、非課税です。利益ではないため税金はかかりません。

運用報告書や取引明細で、普通分配金と特別分配金の内訳を確認できます。

確定申告で総合課税を選ぶケース

投資信託の分配金は「申告分離課税(20.315%)」か「総合課税」を選べます。

総合課税を選ぶと有利になるのは、課税所得が330万円以下の場合です。この場合、所得税率が20%以下になるため、分離課税より税率が低くなります。

| 課税所得 | 総合課税の所得税率 | 分離課税の所得税率 | |---------|------------------|------------------| | 195万円以下 | 5% | 15.315% | | 195〜330万円 | 10% | 15.315% | | 330〜695万円 | 20% | 15.315% |

NISA口座の場合

NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)の利益は非課税です。確定申告は不要で、税金もかかりません。

ただし、NISA口座の損失は他の口座の利益と損益通算できない点に注意してください。

まとめ

投資信託の確定申告は口座の種類で判断します。特定口座(源泉徴収あり)なら原則不要ですが、損失の繰越や口座間の損益通算をしたい場合は確定申告が有利です。


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