給付金・協力金は確定申告が必要?課税の扱い
給付金・協力金は原則として課税対象で確定申告が必要
国や自治体から受け取った給付金・協力金は、原則として課税対象の収入です。確定申告で収入として計上し、税金を納める必要があります。
ただし、一部の給付金は非課税です。受け取った給付金が課税か非課税かを正しく判断することが重要です。
課税される給付金・協力金
以下の給付金は事業所得または雑所得として課税されます。
事業者向け給付金
- 持続化給付金(個人事業主向け):事業所得
- 家賃支援給付金:事業所得
- 時短営業協力金:事業所得
- 一時支援金・月次支援金:事業所得
- 事業復活支援金:事業所得
自治体の協力金
飲食店の時短営業協力金など、事業に関連して受け取った協力金は事業所得です。
雇用調整助成金
従業員の雇用維持のために受け取った助成金は、事業所得の収入です。
非課税の給付金
以下の給付金は非課税です。確定申告で計上する必要はありません。
- 特別定額給付金(1人10万円)
- 子育て世帯臨時特別給付金
- 住民税非課税世帯への給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(個人が受け取る場合)
原則として、「個人の生活支援」を目的とした給付金は非課税、「事業の支援」を目的とした給付金は課税、と覚えておくとわかりやすいです。
確定申告での計上方法
個人事業主の場合
事業者向けの給付金・協力金は「事業所得の収入」として計上します。
仕訳例:
普通預金 1,000,000円 / 雑収入 1,000,000円
(○○協力金 入金)
勘定科目は「雑収入」で処理するのが一般的です。
会社員が個人で受け取った場合
会社員が個人として持続化給付金を受け取った場合(副業の事業所得分)は、事業所得の収入として確定申告します。
法人の場合
法人が受け取った給付金・協力金は「益金」として法人税の課税対象です。勘定科目は「雑収入」または「補助金収入」で処理します。
経費との相殺
給付金を受け取った年に関連する経費がある場合、通常どおり経費を計上できます。
例: 時短営業協力金100万円を受け取り、固定費として80万円の経費がある場合
- 収入:100万円(協力金)
- 経費:80万円(家賃、人件費など)
- 所得:20万円(この部分に課税)
受け取った年に計上する
給付金・協力金は、実際に受け取った日(入金日)の属する年の収入として計上します。
注意: 申請日ではなく入金日が基準です。12月に申請して1月に入金された場合は、翌年の収入になります。
申告しなかった場合
課税対象の給付金を確定申告で計上しなかった場合、税務署に把握されると修正申告を求められます。給付金の支給記録は行政側に残っているため、無申告はリスクが高いです。
- 過少申告加算税:10%〜15%
- 延滞税:法定納期限の翌日から
まとめ
給付金・協力金は「もらって終わり」ではありません。課税対象かどうかを確認し、課税対象であれば必ず確定申告で収入に計上しましょう。
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