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障害年金と確定申告の関係|非課税の条件

障害年金は所得税・住民税ともに非課税

結論から言うと、障害年金は所得税法上の非課税所得です。住民税も非課税です。障害基礎年金も障害厚生年金も、金額にかかわらず課税されません。

したがって、障害年金のみが収入の場合は、確定申告は不要です。

非課税の根拠

所得税法第9条第1項第3号で、「給付金その他これらに類するもの(遺族年金、障害年金等)」は非課税と定められています。

非課税となる年金:

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 障害共済年金
  • 特別障害給付金

確定申告が必要になるケース

障害年金自体は非課税ですが、以下の収入がある場合は確定申告が必要になることがあります。

1. 給与収入がある場合

障害年金を受給しながらパート・アルバイトで働いている場合、給与収入について確定申告が必要になるケースがあります。

  • 年末調整を受けていれば原則として申告不要
  • 2か所以上から給与をもらっている場合は申告が必要
  • 副業の所得が20万円を超える場合は申告が必要

2. 事業所得がある場合

フリーランスとして事業収入がある場合は、事業所得について確定申告が必要です。障害年金は確定申告書には記載しません(非課税所得のため)。

3. 老齢年金を併給している場合

障害年金と老齢年金を併せて受給している場合、老齢年金の部分は課税対象です。老齢年金が一定額を超える場合は確定申告が必要です。

障害者控除の活用

障害年金の受給者は、所得税の「障害者控除」を適用できます。他の収入について確定申告をする場合に活用しましょう。

| 区分 | 控除額(所得税) | |---|---| | 障害者 | 27万円 | | 特別障害者 | 40万円 | | 同居特別障害者 | 75万円 |

障害者控除の対象

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方

障害年金の受給だけでは障害者控除の対象にならない場合があります。手帳の交付を受けているかどうかが基準です。

国民健康保険料への影響

障害年金は非課税所得のため、国民健康保険料の算定基礎には含まれません。障害年金のみの収入であれば、保険料は最低額(均等割のみ、軽減適用あり)になります。

扶養の判定

障害年金は税法上の非課税所得ですが、社会保険の扶養判定では「収入」として考慮される場合があります。

  • 所得税の扶養:障害年金は所得に含まない → 扶養に入りやすい
  • 社会保険の扶養:障害年金も収入に含む → 年収180万円未満が基準(障害者の場合)

よくある質問

Q. 障害年金を受給していることを確定申告書に書く必要がある? A. ありません。非課税所得のため、申告書に記載しません。

Q. 障害年金と給与の両方がある場合、確定申告で障害年金はどう扱う? A. 障害年金は無視して、給与所得のみで申告書を作成します。

Q. 障害年金の受給が始まったことを税務署に届け出る必要がある? A. ありません。特別な届出は不要です。

障害年金と税金の関係は意外と知られていない部分が多いです。フリーフリーでは、確定申告に関する幅広い情報を発信しています。

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