海外に移住する場合の確定申告|出国前にやるべき手続き
「海外に移住するけど、日本の確定申告はどうなるの?」
海外移住を決めたとき、ビザや住居の準備に追われがちですが、税金の手続きも忘れてはいけません。出国前にやるべきことを整理しておきましょう。
この記事では、海外移住時の確定申告と税金の手続きを解説します。
出国前に「準確定申告」が必要
年の途中で海外に移住する場合、出国日までの所得について確定申告が必要です。これを「準確定申告」と呼びます。
通常の確定申告は翌年の2〜3月ですが、準確定申告は出国日までに行うのが原則です。出国前に時間がない場合は、納税管理人を通じて申告することもできます。
納税管理人を選任する
海外に出た後の税務手続きを代行してくれるのが「納税管理人」です。出国前に税務署へ届出書を提出します。
納税管理人は、家族や友人、税理士など誰でもなれます。確定申告書の提出や税金の納付を代わりに行ってもらいます。
届出書は「所得税・消費税の納税管理人の届出書」です。出国前に必ず提出しましょう。
居住者と非居住者の違い
日本の税法では、海外に1年以上住む予定で出国すると「非居住者」として扱われます。
居住者は全世界所得に課税されますが、非居住者は日本国内の所得のみが課税対象です。
フリーランスの場合、海外から日本のクライアント向けに仕事をすると、その報酬の扱いが変わります。所得の種類や租税条約によって異なるので、事前に確認が必要です。
出国前にやるべき手続きリスト
出国前に済ませておくべき手続きをまとめます。
- 準確定申告の提出(または納税管理人の届出)
- 開業届の廃業届出(事業を廃止する場合)
- 青色申告の取りやめ届出書(該当する場合)
- 消費税の届出(課税事業者の場合)
- 国民健康保険・国民年金の手続き
- 住民票の転出届
特に住民票を抜くと、翌年1月1日時点で日本に住所がなくなり、住民税が課税されなくなります。
海外からの収入の扱い
非居住者になった後、日本国内で発生する所得(不動産収入や日本企業からの報酬など)には引き続き日本で課税されます。
一方、海外のクライアントから受け取る報酬は、通常は日本の課税対象外となります。ただし、移住先の国で課税される可能性があるので、二重課税にならないよう注意が必要です。
出国税(国外転出時課税)に注意
有価証券等を1億円以上保有している場合、出国時に含み益に対して課税される「出国税」がかかります。
該当する方は少ないかもしれませんが、株式投資をしている方は確認しておきましょう。
帰国した場合の手続き
将来日本に帰国した場合は、再び居住者として全世界所得が課税対象になります。帰国後は開業届の提出や青色申告承認申請を改めて行いましょう。
まとめ
海外移住時は、出国前の準確定申告と納税管理人の届出が最重要です。出国日が決まったら、早めに手続きを進めてください。
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