年末に退職した場合の確定申告|年末調整されてない時の対処法
「12月で退職したから年末調整してもらえなかった。どうすればいいの?」
年末ギリギリの退職は、年末調整のタイミングに間に合わないことがあります。でも安心してください。確定申告をすれば、払いすぎた税金を取り戻せます。
この記事では、年末に退職して年末調整を受けられなかった場合の対処法を解説します。
年末調整されていないと税金を払いすぎている
会社員の給与からは、毎月概算で所得税が源泉徴収されています。年末調整は、この概算と実際の税額との差を精算する手続きです。
年末調整を受けていない場合、以下の控除が反映されていません。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 配偶者控除・扶養控除の精算
- 住宅ローン控除(2年目以降)
これらの控除が反映されていない分、税金を多く払っている可能性が高いです。
確定申告で還付を受ける
確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付されます。多くの場合、数万円〜十数万円の還付になります。
申告期限は翌年の3月15日ですが、還付申告は1月1日から提出できます。5年以内であれば遡って申告することも可能です。
必要な書類を準備する
確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- 源泉徴収票(退職した会社から発行)
- 生命保険料の控除証明書
- 地震保険料の控除証明書
- 国民健康保険・国民年金の支払証明書(退職後に加入した場合)
- 住宅ローンの年末残高証明書(該当者のみ)
- 医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)
- マイナンバーカードまたは通知カード
特に重要なのが源泉徴収票です。退職後に郵送されることが多いですが、届かない場合は前の会社に連絡して取り寄せましょう。
12月31日在籍なら年末調整される場合も
12月31日時点で在籍していれば、年末調整の対象になる場合があります。退職日が12月31日なのか、それ以前なのかで扱いが変わります。
会社によっては12月退職でも最終給与で年末調整を行ってくれることがあります。まずは会社の総務や人事に確認しましょう。
退職後に転職した場合
12月中に転職して新しい会社に入社した場合、新しい会社で年末調整を受けられることがあります。前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出してください。
ただし、入社時期が遅く年末調整に間に合わない場合は、やはり自分で確定申告が必要です。
退職金がある場合
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職時に適正な税額が精算済みです。確定申告に含める必要はありません。
未提出の場合は20.42%で源泉徴収されているので、確定申告をすることで還付を受けられます。
社会保険料控除を忘れずに
退職後に支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。年末までに支払った金額を確定申告で申告しましょう。
任意継続保険を選んだ場合の保険料も同様に控除対象です。
まとめ
年末に退職して年末調整を受けられなかった場合は、確定申告で還付を受けましょう。源泉徴収票と各種控除証明書を揃えて、翌年の早い時期に申告するのがおすすめです。
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