デザイン副業の確定申告|報酬と経費の仕訳方法
デザイン副業で年間20万円超の利益が出たら申告が必要です
ロゴ制作、バナー作成、Webデザインなどのデザイン副業で得た利益は、会社員の場合年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
デザイン報酬と源泉徴収
デザイン報酬は「デザインの報酬」として源泉徴収の対象になります。
- 企業から直接依頼:10.21%の源泉徴収あり
- クラウドソーシング経由:源泉徴収なしが一般的
源泉徴収される場合、手取り額と税額を正しく把握しておくことが重要です。確定申告で精算し、払いすぎていれば還付されます。
仕訳の具体例
ロゴデザインの報酬50,000円(源泉徴収あり)の場合:
納品完了時:
借方:売掛金 50,000円 / 貸方:売上高 50,000円
振込時:
借方:普通預金 44,895円 / 貸方:売掛金 50,000円
借方:事業主貸 5,105円(源泉徴収税額)
経費にできるもの
| 項目 | 勘定科目 | |------|----------| | Adobe CC | 通信費 | | Figma有料プラン | 通信費 | | Canva Pro | 通信費 | | フォント購入費 | 消耗品費 | | 有料素材(写真・アイコン等) | 消耗品費 | | ペンタブレット | 消耗品費 | | モニター | 消耗品費 or 減価償却費 | | デザイン書籍 | 新聞図書費 | | セミナー・講座 | 研修費 | | クラウドソーシング手数料 | 支払手数料 | | 印刷費(ポートフォリオ等) | 消耗品費 |
Adobe CCの年間プランは約7万円。これだけでもしっかり経費になります。
ポートフォリオサイトの費用
自分のポートフォリオサイトの運営費用も経費です。
- サーバー代:通信費
- ドメイン代:通信費
- 有料テンプレート:消耗品費
受注活動に必要な支出として認められます。
納品物の著作権と報酬の関係
デザインの納品では、著作権の譲渡を伴う場合があります。税務上は著作権譲渡であっても、デザイン報酬として処理するのが一般的です。ただし、高額な著作権譲渡の場合は税理士に相談しましょう。
まとめ
デザイン副業の確定申告は、源泉徴収の処理とAdobeなどツール代の経費計上がポイントです。支払調書を確認し、正確に申告しましょう。
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