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イベントMC・司会の報酬と確定申告

MC・司会の報酬も確定申告が必要です

結婚式やイベントの司会、企業セミナーのMCなどで報酬を得ている場合、年間20万円超の利益が出たら確定申告が必要です。

源泉徴収の対象になる

MC・司会の報酬は「芸能人の報酬」または「技芸の教授に関する報酬」に該当し、源泉徴収の対象です。

  • 100万円以下:10.21%
  • 100万円超の部分:20.42%

イベント会社やブライダル会社から報酬を受け取る場合、通常は源泉徴収されて支払われます。

報酬の計上タイミング

イベント当日(役務提供日)で売上を計上します。

借方:売掛金 50,000円 / 貸方:売上高 50,000円

振込時:

借方:普通預金 44,895円 / 貸方:売掛金 50,000円
借方:事業主貸 5,105円(源泉徴収税額)

経費にできるもの

MC・司会ならではの経費があります。

| 項目 | 勘定科目 | |------|----------| | 衣装代 | 消耗品費 | | ヘアセット・メイク代 | 消耗品費 | | 会場への交通費 | 旅費交通費 | | 宿泊費(遠方の場合) | 旅費交通費 | | ボイストレーニング | 研修費 | | マイク・音響機材 | 消耗品費 or 減価償却費 | | 台本・資料の印刷代 | 消耗品費 | | 名刺・ポートフォリオ作成費 | 広告宣伝費 | | SNS広告費 | 広告宣伝費 |

衣装代は「仕事専用」であることが条件です。普段着としても使える服は経費にできません。

交通費の実費精算

クライアントから交通費を別途支給される場合と、報酬に含まれる場合があります。

別途支給の場合: 実費精算で受け取った交通費は収入に含めず、立替金として処理します。

報酬に含まれる場合: 全額を売上に計上し、実際にかかった交通費を経費にします。

不定期な収入の管理

MC・司会は月によって収入の波があります。年間を通じた収支管理が重要です。案件ごとに「日付・イベント名・報酬額・交通費・源泉徴収額」を記録しておきましょう。

まとめ

MC・司会の確定申告は、源泉徴収の処理と衣装代などの経費計上がポイントです。案件ごとの記録を確実に残しましょう。

フリーフリーなら、不定期な報酬も簡単に管理でき、確定申告書の作成もスムーズです。

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