源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
毎月の源泉所得税の納付を年2回にまとめられる
源泉所得税は原則として、給与や報酬を支払った翌月10日までに納付する必要があります。しかし「納期の特例」の承認を受ければ、年2回にまとめて納付できます。
従業員が常時10人未満の事業者が対象です。毎月の納付手続きの手間を大幅に減らせる便利な制度です。
納期の特例の適用条件
- 給与の支給人員が常時10人未満であること
- 申請書を税務署に提出していること
「常時10人未満」とは、年間を通じておおむね10人未満であればよいという意味です。繁忙期に一時的に10人を超える程度なら問題ありません。
納付のスケジュール
特例が適用されると、納付のスケジュールは以下の通りになります。
| 源泉徴収の対象期間 | 納付期限 | |---|---| | 1月〜6月分 | 7月10日 | | 7月〜12月分 | 翌年1月20日 |
原則の毎月納付と比べ、年間の納付回数が12回から2回に減ります。
申請書の書き方
基本情報
- 納税地:事務所の住所
- 氏名(法人名):本名または法人名
- 個人番号(法人番号):該当する番号を記入
給与支給人員
- 常時雇用している従業員数:専従者を含む人数
- 臨時雇用者がいる場合:その旨を記載
給与の種類
「給与、退職手当等」にチェックを入れます。
提出方法
- 税務署窓口に持参
- 郵送で提出
- e-Taxでオンライン提出
提出先は所轄の税務署です。
適用開始時期
申請書を提出した月の翌月に支払う給与等から適用されます。例えば4月に申請書を出した場合、5月に支払う給与から特例が適用されます。
注意点
対象は給与と退職手当等のみ
外部のフリーランスに支払う報酬(デザイン料、原稿料など)の源泉所得税は特例の対象外です。これらは従来どおり翌月10日までに納付する必要があります。
半年分をまとめて納付する
年2回にまとめられる分、1回あたりの納付額が大きくなります。資金繰りに注意しましょう。
人数が10人以上になったら届出が必要
従業員が常時10人以上になった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、毎月納付に戻ります。
納付を忘れると加算税・延滞税がかかる
年2回しかないからこそ、納付期限を忘れないようにカレンダーに登録しておきましょう。
納付方法
- e-Tax(ダイレクト納付・インターネットバンキング)
- 金融機関の窓口で納付書を使って納付
- クレジットカード納付
e-Taxのダイレクト納付なら、自宅から手続きが完結します。
少人数の事業所には非常にメリットが大きい制度です。フリーフリーでは、源泉徴収の基礎知識や計算方法についても詳しく解説しています。