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廃業届の書き方と提出先|やめる前にやること

廃業届は事業をやめてから1か月以内に提出

個人事業をやめるときは、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。開業届と同じ書式で、「廃業」にチェックを入れて使います。

提出期限は廃業日から1か月以内です。届出を忘れると、税務署は事業が継続していると判断するため、必ず出しましょう。

廃業前にやること

1. 取引先への連絡

廃業の意思を取引先に伝えます。進行中の案件がある場合は、完了時期や引き継ぎについて相談しましょう。

2. 売掛金の回収

未回収の売掛金は廃業前に回収します。廃業後に回収すると処理が複雑になります。

3. 在庫・固定資産の処分

在庫がある場合は、廃棄・売却・自家消費のいずれかで処理します。固定資産も同様に処分方法を決めておきます。

4. 届出書類の確認

廃業届以外にも、状況に応じて以下の届出が必要です。

  • 青色申告の取りやめ届出書:青色申告をしていた場合
  • 事業廃止届出書(消費税):課税事業者だった場合
  • 給与支払事務所等の廃止届出書:従業員を雇っていた場合
  • 予定納税額の減額申請書:予定納税がある場合

廃業届の書き方

基本情報

  • 届出の区分:「廃業」にチェック
  • 廃業の事由:「売上減少のため」「転職のため」「法人成りのため」など
  • 廃業日:実際に事業をやめた日

青色申告の取りやめ

青色申告をしていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出します。翌年分の申告から白色申告に変わります。

消費税の届出

課税事業者だった場合は、「事業廃止届出書」を提出します。インボイス登録をしていた場合は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」も必要です。

提出方法

  • 税務署の窓口に持参
  • 郵送で提出(控え用と返信用封筒を同封)
  • e-Taxでオンライン提出

控えは保管しておきましょう。

廃業後の確定申告

廃業した年の1月1日から廃業日までの所得について、翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。

注意点

  • 経費の漏れがないか確認:廃業日までに発生した経費はすべて計上する
  • 事業税の見込み控除:翌年に届く事業税は、廃業年の経費として見込み計上できる
  • 減価償却の月割り:廃業日までの月数で減価償却費を計算する

法人成りの場合

個人事業を法人化する場合も廃業届が必要です。個人事業としては廃業し、法人として新たにスタートする形になります。

廃業の手続きは漏れがあると後から面倒になります。フリーフリーでは、廃業時の確定申告のポイントについても詳しく解説しています。

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