← ブログ一覧

納税地の変更届出書の書き方|引っ越し時の手続き

引っ越しをしたら納税地の変更届出が必要

個人事業主やフリーランスが引っ越しをして住所が変わった場合、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を税務署に提出します。

届出をしないと、確定申告書が旧住所の税務署に届いたり、税務署からの通知が届かなくなる可能性があります。

届出が必要なケース

  • 自宅を納税地にしていて引っ越した場合
  • 事務所を納税地にしていて事務所を移転した場合
  • 納税地を自宅から事務所(またはその逆)に変更する場合

届出が不要なケース

2023年1月1日以降、確定申告書に新しい住所を記載すれば届出不要とする運用に変わりました。ただし、届出を出しておいた方が確実です。税務署からの通知が正しい住所に届くようになります。

届出書の書き方

提出先

異動前の納税地を管轄する税務署に提出します。引っ越し前の税務署です。

記入項目

  • 異動前の納税地:旧住所
  • 異動後の納税地:新住所
  • 異動年月日:引っ越した日
  • 氏名・個人番号:本名とマイナンバー
  • 届出の理由:「転居のため」など

記入例

異動前の納税地:東京都渋谷区○○1-2-3
異動後の納税地:東京都世田谷区△△4-5-6
異動年月日:令和8年3月1日
届出の理由:転居のため

提出方法

  • 旧管轄の税務署窓口に持参
  • 郵送で旧管轄の税務署に送付
  • e-Taxでオンライン提出

e-Taxの場合は、異動前の税務署を選択して提出します。

提出期限

法定の期限は「遅滞なく」とされています。引っ越し後できるだけ早く提出しましょう。目安として1か月以内が望ましいです。

同時に必要な手続き

都道府県・市区町村への届出

個人事業税の関係で、都道府県税事務所にも届出が必要な場合があります。自治体によって手続きが異なるため、新住所の都道府県税事務所に確認してください。

振替納税の再手続き

振替納税を利用していた場合、管轄税務署が変わると振替納税が引き継がれません。新しい管轄税務署で再度「振替納税依届出書」を提出する必要があります。

消費税の届出

消費税の課税事業者の場合は、消費税についても納税地の異動届出書を提出します。所得税の届出書と一体になっている様式を使えば、1枚で済みます。

確定申告時の注意点

年の途中で引っ越した場合、確定申告書は12月31日時点の住所を管轄する税務署に提出します。届出を出していれば、新住所の税務署で対応してもらえます。

住所変更は忘れがちな手続きです。フリーフリーでは、フリーランスの引っ越しに関連する各種届出についても解説しています。

経理の知識、いりません。

税理士に怒られない帳簿を、毎月つくりませんか?

デモで試す